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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.53】
◆◇ 平成12年11月7日号
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今回で「任意継続被保険者」はラストです。
保険給付・資格喪失・届出等に関する過去問を集めてみました。
任継は一般被保険者と同じ内容の保険給付を受けられるからか、
保険給付に関する設問はほとんどでないようです。
それに比べて、資格喪失に関する選択肢は
ほとんど毎年顔を出しています。
ここが任継の押さえどころなんですね。
≪問題に取り組むにあたって≫
●基本書で基礎を勉強してからが効果的だと思います
●一問一答方式です。
●解答は別紙にしてNo54として明日送ります。
●1つ1つ解答を見るのではなく、
項目ごとに答合わせしてください
(上下似たような問題が並んでいることがあるので)
**――――――――――――――――――――――――――――――――
【健保】任意継続被保険者**保険給付**
――――――――――――――――――――――――――――――――**
[問1]
任意継続被保険者については、傷病手当金は支給されない。
**――――――――――――――――――――――――――――――――
【健保】任意継続被保険者**資格喪失**
――――――――――――――――――――――――――――――――**
[問2]
任意継続被保険者が、健康保険の任意包括被保険者となった場合は、
任意継続被保険者の資格は喪失する。
[問3]
任意継続被保険者が強制適用被保険者の資格を取得した場合は、
その日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
[問4]
任意継続被保険者であったものが、船員保険の被保険者の資格を取得した場合、
その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
[問5]
任意継続被保険者が、被保険者となって2年を経過する前に
60歳の誕生日を迎えた場合、60歳になったその日において資格を喪失する。
[問6]
55歳以上で任意継続被保険者となった者は、任意継続被保険者となった日から
2年を経過する前であっても、国民健康保険の退職被保険者となるべきときは、
その資格を喪失する。
[問7] [問6]の逆&長文バージョン
55歳に達した後、60歳に達する前に任意継続被保険者となった者は、
60歳に達した日の翌日に資格を喪失するが、その者が60歳に達する前に
任意継続被保険者でなかったならば国民健康保険法の規定する
退職被保険者となるべきときは、その日の翌日に資格を喪失する。
ただし、任意継続被保険者となった日より起算して2年を経過していないときは、
2年を経過した日の翌日に資格を喪失する。
[問8]
任意継続被保険者が死亡したときは、死亡した日にその資格を喪失する。
**――――――――――――――――――――――――――――――――
【健保】任意継続被保険者**届出等**
――――――――――――――――――――――――――――――――**
[問9]
任意継続被保険者が強制適用被保険者又は任意包括被保険者となったときは、
その旨を事業主に申し出なければならない。
[問10]
任意継続被保険者が資格喪失したら、被保険者証を10日以内に保険者に
返納しなければならない。
[問11]
任意継続被保険者の住所が変更にあった場合、10日以内に社会保険事務所長等
又は健康保険組合に届け出なければならない。
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