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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.51】
◆◇ 平成12年10月31日号
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今回は「任意継続被保険者」のPart2として
標準報酬・保険料関係の特集です。
任継の標準報酬はNo.41の【健保・厚年】標準報酬Part2とまったく
同じものです。
発行日は10月2日だったのですが、覚えていますか?
≪問題に取り組むにあたって≫
●基本書で基礎を勉強してからが効果的だと思います
●一問一答方式です。
●解答は別紙にしてNo52として明日送ります。
●1つ1つ解答を見るのではなく、
項目ごとに答合わせしてください
(上下似たような問題が並んでいることがあるので)
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【健保】任意継続被保険者**標準報酬の決定**
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[問1]簡単にかかれているバージョン
任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、
その者の属する保険者における標準報酬月額の平均額とのいずれか
高い方の額である。
[問2]長文バージョン
任意継続被保険者の標準報酬月額は、その者の資格喪失の際の標準報酬
月額及びその者の保険者の管掌する前年(資格喪失日が1月1日より3月31日
までのものについては前前年)10月31日現在における全被保険者の標準報酬
月額の平均値を勘案し、保険者が算定することとなっている。
[問3]政府管掌健康保険が保険者バージョン
政府管掌健康保険の任意継続被保険者の標準報酬は、任意継続被保険者と
なる直前の標準報酬月額と政府管掌健康保険の前年(1月1日から3月31日
までの任意継続被保険者の標準報酬については、前々年)10月末における
全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額とを比べ低い方となる。
[問4]健康保険組合が保険者バージョン
健康保険組合の任意継続被保険者の標準報酬は、資格喪失時の標準報酬
月額と健康保険組合の標準報酬月額の平均額(平均した額の範囲で規約に
よりその額を定めている場合はその額)とを比べ低い方となる。
[問5]
任意継続被保険者の標準報酬月額は変更されることはない。
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【健保】任意継続被保険者**保険料関係**
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[問6]
任意継続被保険者は、一定期間の保険料を前納することができるが、
前納された保険料は、前納期間の各月の初日が到来して初めて
その月分の保険料が納入されたこととなる。
[問7]
納付期日までに保険料が納付できなかった場合において、
遅延につき保険者が正当な理由があると認めた場合は、
被保険者の資格は喪失しない。
[問8]逆バージョン
任意継続被保険者は、正当な理由なく納付期限までに保険料を
納めなかった場合、被保険者資格を喪失する。
[問9]+納付期日バージョン
任意継続被保険者が保険料の納付期日までに納付しなかった場合は、
保険料の納付の遅延について、保険者において正当な事由があると
認めるときを除き、保険料の納付期日の翌日にその資格を喪失する。
[問10]
任意継続被保険者であった者が、その保険料の納付を忘れていたために
資格を喪失しても、再度、任意継続被保険者の資格取得の申請を
行うことにより、任意継続被保険者となることができる。
[問11]
任意継続被保険者が監獄に拘禁されたときは、その翌月から拘禁がとかれた
月分までの期間、保険料が免除される。
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