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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                【No.5】
◆◇           平成12年5月26日号      
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4月28日成立した改正法です。
詳細は確認中。
12年度の試験には関係ないので、今年度の受験生は参考までに・・・
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【労一】高年齢者雇用安定法:改正点
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≪平成12年10月1日施行≫
*〜*事業主に定年の引上げや継続雇用制度の導入等を努力義務に*〜*

☆ 目的条文(第1条)
   定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による
   高年齢者の安定した雇用の確保の促進、
   高年齢者等の再就職の促進等の措置を講ずることを規定

☆「高年齢者等」の範囲の拡大(第2条第2項)
   中高年齢者(労働省令で定める年齢以上の者)である在職求職者も
   対象に。

☆基本的理念(第2条の2)
   高年齢者等は、"その職業生活の全期間を通じて"
  (改正前:"職業生活の各段階ごとに")、その意欲及び能力に応じ、
   雇用の機会その他の多用な就業の機会が確保され、
   職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。

☆事業主の責務
  ★再就職の援助等に係る事業主の責務の対象となる労働者を高年齢者等に
   拡大。(第2条の3第1項)

  ★事業主は、その雇用する労働者の高齢期における職業生活の設計について
   必要な援助を行うよう努めるものとする(第2条の3第2項)

☆定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した
 雇用の確保の措置
 
  65歳未満の定年を定める事業主は、定年の引上げ、
  継続雇用制度の導入その他の安定した雇用の確保を図るために必要な措置
 (高年齢者雇用確保措置)を講ずるように努めなければならないものとする
 (第4条の2)
  
  ※これに伴い、労働大臣による継続雇用制度の導入等に係る
   計画作成の指示は廃止(第4条の3)

     【雇用継続制度とは?】
     現に雇用している高年齢者が希望するときは、
     当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度

☆高年齢者等に対する再就職の援助・促進
  ★対象となる労働者を「高年齢者」から「高年齢者等」に拡大
     (1)国による再就職の促進等の措置の対象労働者
     (2)事業主による再就職の援助措置の対象労働者
     (3)多数離職の届出の対象労働者
     (4)再就職援助計画の作成等の対象労働者 

  ★事業主は、再就職援助計画を作成したときは、
   当該再就職援助計画に係る労働者に交付すること(第11条第2項)

  ★労働者は求職申込みの際に、公共職業安定所に再就職援助計画を
   提示することができ、公共職業安定所は、再就職援助計画を参酌し、
   当該求職者に対し必要な助言その他の援助を行う。(第11条の2)

☆『高年齢者等雇用安定センター』と名称を変更(“等”が入った)
  センターの業務に、45歳以上55歳未満の在職求職者の雇用の安定に係る
  業務を加えるとともに、同センターに、これらの者を雇用する事業主等に対する
  給付金の支給業務を行わせるものとする。

☆シルバー人材センターの業務の範囲の拡大
  シルバー人材センターが高年齢退職者に提供する就業の範囲を
  臨時的かつ短期的なもの及びその他の軽易な業務に係るものとする。

☆事業主に対する助成等
  国は、高年齢者等の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主に対して
  助成・援助等の措置を講ずることができる

 

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**Haruの独り言** 
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年金が60歳から受け取れない人が、これから増えて、
そのうち、65歳から年金をもらうのが普通になるのだ。

年金の繰上げ支給をすれば65歳未満でももらえるけど
年金額減っちゃうしなぁ

60歳っていったら、まだまだ働けるでしょ
どの会社も定年を65歳以上に規定するか
60歳以上になったら退職年齢を自分で選択できるようになると
安心なんだけどね・・・

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