◆\(^O^)/-<Ganbarou!!◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◇
◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.49】
◆◇ 平成12年10月26日号
◇◆◇
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆\(^O^)/-<Ganbarou!!◇◆◇
今回から「任意継続被保険者」の過去問特集です。
健保の被保険者に関する設問はこの「任意継続被保険者」が
ダントツで多い。
しっかり把握しよう!
≪問題に取り組むにあたって≫
●基本書で基礎を勉強してからが効果的だと思います
●一問一答方式です。
●解答は別紙にしてNo50として明日送ります。
●1つ1つ解答を見るのではなく、
項目ごとに答合わせしてください
(上下似たような問題が並んでいることがあるので)
**――――――――――――――――――――――――――――――――
【健保】任意継続被保険者**要件**
――――――――――――――――――――――――――――――――**
≪まずはPointを押さえよう!!≫
任意継続被保険者の要件
(1) 強制被保険者又は任意包括被保険者の資格を喪失したこと。
(任意包括脱退により資格を喪失した場合を除く)
(2) 資格喪失日の前日(退職日)まで、継続して2月以上被保険者
であったこと。
(3) 資格喪失日から20日以内に申請すること
※ 資格取得日=強制(任意包括)被保険者の資格喪失日
★では、過去問を解いてみましょう★
[問1]
資格喪失日の前日まで継続して2月以上政府管掌健康保険の被保険者
(日雇特例被保険者を除く。)であった者は、任意継続被保険者と
なることができる。
[問2]
資格喪失の日まで通算して2月以上強制適用被保険者又は
任意包括被保険者であった者であれば、任意継続被保険者に
なることができる。
[問3]
任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格を喪失した日から
20日以内に申請することが必要である。
[問4]
任意包括被保険者がその資格を喪失した場合には、
任意継続被保険者となることはできない。
[問5]
国民健康保険の被保険者であった者が、健康保険の被保険者となって
1箇月で資格喪失したが、過去の健康保険の被保険者であった期間を
合算すると2年6箇月ある場合は、任意継続被保険者の資格取得の申請を
行えば、任意継続被保険者となることができる。
[問6]
2年5箇月以上の期間、共済組合の被保険者であった者が、健康保険の
被保険者となって1箇月で資格喪失した。共済組合の被保険者期間と
健康保険の被保険者期間をあわせて2年6箇月以上あるので、
任意継続被保険者となり得る。
[問7]
60歳以上の被保険者であっても、資格を喪失した後、一定の要件を
満たしていれば、被保険者の資格を2年間継続することができる。
[問8]
任意包括脱退により被保険者資格を喪失した者は、引き続いて
任意継続被保険者となることはできない。
[問9]
任意包括脱退のとき任意継続被保険者となる者を除いた全員が
資格喪失する。
[問10]
任意包括被保険者が、任意脱退により資格喪失した場合、任意継続被保険者と
なるには資格喪失の前日まで継続して6箇月以上の被保険者期間を
有していなければならない。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
★『社労士受験生応援メールマガジン』は、
インターネットの本屋さん『まぐまぐ』を利用して発行しています
http://www.mag2.com/
★質問・感想はホームページの専用フォームでお願いします。
★登録解除は自由に行うことができます
http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
★電子メールマガジン『社労士受験生応援メールマガジン』
発行者HaruのE-Mail:shararun@bb.mbn.or.jp
まぐまぐID:0000033713
Home Page『Shararun』: http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun
★このメールマガジンにに掲載されている情報については万全を期しておりますが、
ご利用者の責任で参照いただけますようお願い致します。
掲載されている内容の参照による、あらゆる障害・損害に関しましては、
当方では一切その責任を負いかねます
★このメールマガジンの転載・リメーク等はお断り致します
受験勉強の範囲で参照して下さい
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
|