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◇                 【No.49】
◆◇           平成12年10月26日号      
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今回から「任意継続被保険者」の過去問特集です。
健保の被保険者に関する設問はこの「任意継続被保険者」が
ダントツで多い。
しっかり把握しよう!

≪問題に取り組むにあたって≫
●基本書で基礎を勉強してからが効果的だと思います
●一問一答方式です。
●解答は別紙にしてNo50として明日送ります。
●1つ1つ解答を見るのではなく、
 項目ごとに答合わせしてください
(上下似たような問題が並んでいることがあるので)

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【健保】任意継続被保険者**要件**
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≪まずはPointを押さえよう!!≫

任意継続被保険者の要件
(1) 強制被保険者又は任意包括被保険者の資格を喪失したこと。
 (任意包括脱退により資格を喪失した場合を除く)
(2) 資格喪失日の前日(退職日)まで、継続して2月以上被保険者
  であったこと。
(3) 資格喪失日から20日以内に申請すること

※ 資格取得日=強制(任意包括)被保険者の資格喪失日


★では、過去問を解いてみましょう★

[問1]

  資格喪失日の前日まで継続して2月以上政府管掌健康保険の被保険者
 (日雇特例被保険者を除く。)であった者は、任意継続被保険者と
  なることができる。


[問2]

  資格喪失の日まで通算して2月以上強制適用被保険者又は
  任意包括被保険者であった者であれば、任意継続被保険者に
  なることができる。


[問3]

  任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格を喪失した日から
  20日以内に申請することが必要である。


[問4]

  任意包括被保険者がその資格を喪失した場合には、
  任意継続被保険者となることはできない。


[問5]

  国民健康保険の被保険者であった者が、健康保険の被保険者となって
  1箇月で資格喪失したが、過去の健康保険の被保険者であった期間を
  合算すると2年6箇月ある場合は、任意継続被保険者の資格取得の申請を
  行えば、任意継続被保険者となることができる。


[問6]

  2年5箇月以上の期間、共済組合の被保険者であった者が、健康保険の
  被保険者となって1箇月で資格喪失した。共済組合の被保険者期間と
  健康保険の被保険者期間をあわせて2年6箇月以上あるので、
  任意継続被保険者となり得る。


[問7]

  60歳以上の被保険者であっても、資格を喪失した後、一定の要件を
  満たしていれば、被保険者の資格を2年間継続することができる。


[問8]

  任意包括脱退により被保険者資格を喪失した者は、引き続いて
  任意継続被保険者となることはできない。


[問9]

  任意包括脱退のとき任意継続被保険者となる者を除いた全員が
  資格喪失する。


[問10]

  任意包括被保険者が、任意脱退により資格喪失した場合、任意継続被保険者と
  なるには資格喪失の前日まで継続して6箇月以上の被保険者期間を
  有していなければならない。

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