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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.48】
◆◇ 平成12年10月24日号
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No.47の解答編です。
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【健保】被保険者の適用除外
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[問1]平成11年度〔問4〕D
○。「所定の期間を超えて使用されたときから」被保険者なるのであって、
「2月を越えた時点」から被保険者となるのではない点に注意。
☆「6週間で処理する仕事のために臨時で雇われた」Aさん。
「所定の期間」が2月以内なので適用除外に該当し、
被保険者にならなかった。
でもなかなか仕事の手際がいいので、
引き続き雇われることになった。
この場合、43日目から被保険者となります。
[問2]平成7年度〔問9〕A
×。前問参照。
[問3]Haru作成
×。「1月」を超えて引き続き使用されるに至ったときは、
その時から被保険者となる、です。
ちなみに、「1月」には公休日も含まれるので
4月1日に雇われた人が1月越えて引き続き使用される場合、
5月1日から被保険者となります。
[問4]平成7年度〔問9〕B
○。
[問5]平成11年度〔問4〕C
○。季節的業務に使用される者は、当初から4箇月を超えて使用される
場合は当初から被保険者となるが、当初4箇月以内で使用されていた
者が、期間延長で4箇月を超えて使用されても被保険者とはならない
(法13条の2第1項3号)
☆ 3箇月で作業が完了する予定だったお酒の醸造。
天候に関係で5箇月もかかってしまった→ずーと適用除外。
☆ もともと4箇月以上の作業が必要だった→最初から被保険者。
[問6]平成7年度〔問9〕C
×。臨時的事業の事業所に使用される者は、
当初から継続して6月を越えて使用される場合は
当初から被保険者となる。
☆ 5箇月の予定で開催した博覧会。
雑誌で紹介されてから入場者数は増すばかり。
まだまだ儲かりそうなので3箇月期間を延長した。
全8箇月間博覧会用に雇われた人々→ずーと適用除外
☆ もともと8箇月間開催予定のの博覧会用に雇われた人々
→最初から被保険者
[問7]平成8年度〔問2〕C
×。変な問題文の気がするのは私だけかしら?
適用除外となるのは
「事業所の所在地が一定しない事業に使用される者」です。
[問8]平成11年度〔問4〕D
×。事業所の所在地が一定しない事業に使用される者が
被保険者となることはありません。
☆事業所の所在地が一定しない事業っていうのは
地方を移動しながら活動を続ける劇団とかサーカスを
想像すればよいと思います。
「臨時に使用される者」・「季節的業務に使用される者」・
「臨時的事業の事業所に使用される者」で適用除外に該当した人を
「日雇労働者」といいます。
そして「日雇労働者」が適用事業所に使用されていれば
「日雇特例被保険者」です。
※「日雇特例被保険者」については後日特集したいと思います。
(期日未定)
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