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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.47】
◆◇ 平成12年10月23日号
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今回は「健康保険の適用除外」についての過去問を集めました。
≪問題に取り組むにあたって≫
●基本書で基礎を勉強してからが効果的だと思います
●一問一答方式です。
●解答は別紙にしてNo48として明日送ります。
●1つ1つ解答を見るのではなく、
項目ごとに答合わせしてください
(上下似たような問題が並んでいることがあるので)
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【健保】被保険者の適用除外
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≪まずはPointを押さえよう!!≫
<他の制度に所属しているから適用除外の人々>
(1) 船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)
(2) 国民健康保険組合の事業所に使用される者
(3) 健康保険の保険者又は共済組合の承認を受けて、
国民健康保険に加入している者
<勤務期間が短いから適用除外の人々>
(1) 臨時に使用される者
A)2月以内の期間を定めて使用される者
B)日日雇入れられる者
(2) 季節的業務に使用される者
(3) 臨時的事業の事業所に使用される者
(4) 事業所の所在地の一定しない事業に使用される者
試験で問われるのは<勤務時間が短いから適用除外の人々>の扱いです。
では、実際に問題を解いてイメージして下さい。
[問1]
強制適用の事業所に2カ月以内の期間を定めて使用される者は、
被保険者から除外される。ただし、所定の期間を超えて引き続き
使用されるようになったときは、そのときから被保険者となる。
[問2]
2月以内の期間を定めて使用される者は、所定の期間を超えて引き続き
使用されるようになった場合でも被保険者になれない。
[問3]
日日雇入れられる者が2月を越えて引き続き使用されるようになった
ときは、その時から被保険者となる。
[問4]
季節的業務に使用される者であっても、当初から継続して4月を超えて
使用される場合は、当初から被保険者となる。
[問5]
季節的業務に使用されている者であって、当初は使用期間が3箇月の
契約であったが、業務の都合で継続して4箇月を超えて使用されている
ものは、強制適用被保険者とはならない。
[問6]
臨時的事業の事業所に使用される者は、当初から継続して6月を
越えて使用される場合であっても被保険者となれない。
[問7]
事業所の所在地が一定の地域に限定される場合は、
適用除外として扱うことができる。
[問8]
事業所の所在地が一定しない事業に使用される者で、
当初から6箇月を超えて使用される場合には強制適用被保険者となる。
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**Haruからの一言(?)**
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『真島のわかる社労士』13年度版が出版されました。
と、前回のメルマガでもお知らせしました。
いつまでの改正点が掲載されているか不安な人がいるみたいです。
たしかに発売されるのが遅いほうが、より多くの改正点を
盛り込んでいるはずですよね。
でも、"数字"が変わることは多いけど
"仕組み"が変わるほどの大改正はあまりないのです。
それに改正点って1年中出てくるんですよ。
今の時期って、"数字を覚えること"よりも
"仕組みを理解すること"のほうが大切。
だから基本書は早いうちに手に入れた方がいいと思います。
改正点の情報は徐々に集めればよいでしょう。
どのテキストを購入しても追録がもらえる「はがき」は
必ず出しましょう。
試験前には改正点だけとりあげる講座が各受験校で用意されているので、
それで最終確認をすすることをお薦めします。
改正点は試験にかならず出題されますから。
改正点はなるべく早く、なるべく漏らさず、
私のHPに載せるよう努力します。
気になるところがあったらCheckしてくださいね。
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