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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.46】
◆◇ 平成12年10月17日号
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No.45の解答編です。
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【健保】任意包括被保険者**資格取得関係**
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[問1]平成9年度〔問7〕E
×。任意包括加入に同意しなかった者も
被保険者とならなければならない(法第14条第1項)
[問2]平成11年度〔問4〕C
×。適用除外となる者以外すべてが被保険者となる。
[問3]平成7年度〔問9〕E
×。健康保険組合が設立された場合、事業主とその事業所に使用される
被保険者はすべて組合員となり、政管健保の被保険者となることは
できない。(法35条1項)
[問4]平成7年度〔問3〕B
○。(法14条)
[問5]平成11年度〔問4〕A
×。「2分の1」以上の同意を得る。認可は厚生大臣。(法14条2項)
[問6]平成12年度〔問1〕E
○。(昭30.7.25発保123の2)
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【健保】任意包括被保険者**資格喪失関係**
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[問7]平成10年度〔問3〕A
×。事業主の責任による保険料滞納は、
被保険者資格喪失の理由にはならない。
事業主のせいで喪失しちゃったら災難だもん。(法19条参照)
[問8]平成8年度〔問2〕E
×。「直ちに」ってところが疑わしい。よーく考えてみよう。
任意包括脱退をするための要件は2つ。
(1) 被保険者の4分の3以上の同意
(2) 厚生労働大臣の認可
ちなみに、「認可があった日の翌日」に資格喪失。
ということで、「被保険者の同意があれば直ちに資格喪失」ではなく
さらに「厚生大臣の認可があったら資格喪失」です。
[問9]平成12年度〔問1〕D
×。「申請しなければならないのか?」が注目点。
従業員の4分の3以上が脱退を希望しても、
事業主には任意包括脱退の認可を申請する義務はないのです。
[問10]平成11年度〔問4〕E
×。脱退に同意しなかった者を含めてすべての被保険者が資格喪失する。
資格喪失日は、任意包括脱退の認可があった日の翌日。
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