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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                 【No.44】
◆◇           平成12年10月06日号      
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No43の解答編です。

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【健保】被保険者の種類
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 [問1]平成8年度〔問2〕A

 ○。「のみである」という限定を意味した語句が使われると、
   「他にもいるかも」と思ってしまうけど、健保でいう"被保険者"は
   この4種。原則「日雇特例被保険者」は含まれない。

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【健保】強制適用事業所・強制適用被保険者
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 [問2]平成8年度〔問2〕B

 ×。「適用除外」となる者の中に「加入する意思のない者」は含んでない。

 [問3]平成9年度〔問7〕A

 ×。「法人」ならば、1人でも常時従業員がいれば強制適用事業所に該当する。
   そして、そこの従業員は強制適用被保険者となる。(法第13条第2号)

 [問4]平成11年度〔問4〕B

 ×。法定16業種に該当しないサービス業でも
   法人の事業所で常時従業員を使用していれば強制適用事業所となる。
   そして、強制適用事業所に使用される者は、適用除外となる者を除き、
   強制適用被保険者となる(法13条2号)

 [問5]平成9年度〔問7〕B
 
 ×。法人から労務の対償として報酬を受ける者は、肩書き(理事、監事、
   取締役等)にかかわらず、法人に使用される者として
   被保険者となる。(法第13条第2号)

 [問6]平成10年度〔問3〕D

 ×。個人事業所の事業主は、被保険者とはならない。

 [問7]平成9年度〔問7〕C

 ○。「常時使用する従業員」の国籍は関係ない。
   ただし、不法に就労する外国人はカウントされない。
   (法第13条第1号(ヲ))

 [問8]平成11年度〔問4〕A

 ○。任意包括適用の認可の申請を行わなくても、任意包括加入の認可が
   あったものとみなされ、使用される被保険者は任意包括被保険者となる。
   (法16条)

 [問9]平成9年度〔問7〕D

 ×。上記の問8と同様の問題。
  「従業員が減少し、強制適用事業所としての要件を欠いた場合」というのは
   常時使用する従業員が5人未満になった場合を言うが、
   このとき、任意包括加入の認可があったものとみなされ、
   使用される被保険者は「任意包括被保険者」となり、資格喪失はしない
  (法第16条)

 [問10]Haru作成

 ×。問8・問9より「強制適用被保険者の資格を継続する」のではなく
   「任意包括被保険者」になることがわかる。



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