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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                 【No.43】
◆◇           平成12年10月05日号      
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今回からは健康保険法の被保険者等を
とりあげて行きたいと思います。

≪問題に取り組むにあたって≫
●基本書で基礎を勉強してからが効果的だと思います
●一問一答方式です。
●解答は別紙にしてNo44として明日送ります。
●1つ1つ解答を見るのではなく、
 項目ごとに答合わせしてください
(上下似たような問題が並んでいることがあるので)

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【健保】被保険者の種類
――――――――――――――――――――――――――――――――**

 [問1]

 被保険者の種類は、強制適用被保険者、任意包括被保険者、任意継続被保険者、
 特定退職被保険者のみである。

**――――――――――――――――――――――――――――――――
【健保】強制適用事業所・強制適用被保険者
――――――――――――――――――――――――――――――――**

 [問2]

 強制適用事業所に使用されている者が健康保険に加入する意思がない場合は
 適用除外として扱うことが可能である。


 [問3]

 法人経営である旅館や料理店のようなサービス業に従事している者は、
 強制適用被保険者とはなれない。


 [問4]

 旅館、料理店、映画館に使用される者は強制適用被保険者とはならない。


 [問5]
 
 事業所が法人組織である場合、その事業主は法人に使用されるものとして
 被保険者となることができない。


 [問6]

 従業員が5人以上の個人事業所の事業主は、被保険者となる。


 [問7]

 日本国籍を有しない者が、土木の事業を行う常時5人以上の従業員を
 使用している事業所で働く場合は、強制適用被保険者となる。


 [問8]

 強制適用の事業所が、強制適用の事業所でなくなった場合は、そのまま
 任意包括適用事業所の認可があったものとみなされる。


 [問9]

 従業員が減少し、強制適用事業所としての要件を欠いた場合、
 そこに使用される被保険者の資格は喪失する。


 [問10]

 強制適用事業所が事業内容を変更し、強制適用の事業所でなくなった場合も、
 そこに使用される被保険者は強制適用被保険者の資格を継続できる。


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