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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                【No.4】
◆◇           平成12年5月23日号      
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4月28日成立した改正法です。
詳細は確認中。
12年度の試験には関係ないので、今年度の受験生は参考までに・・・
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雇用保険法:改正法
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≪平成13年1月1日施行≫
・教育訓練給付の支給額を改正
  教育訓練給付の支給額の上限を20万円から30万円に引上げ。

・育児休業給付・介護休業給付の給付率の改正
   「育児休業基本給付金」20%→30%
   「育児休業者職場復帰給付金」5%→10%
   「介護休業給付金」25%→40%

≪平成13年4月1日施行≫
・短時間労働被保険者であった受給資格者に係る
 賃金日額の下限額を2,150円とする

・基本手当の給付日数の改正

  今回の改正の目玉。
  仕事を辞めた理由(自発or非自発)で給付日数の差別化を導入

・再就職手当
  改正前:基本手当の支給残日数の区分ごとに給付日数を定める方式
  改正後:基本手当の支給残日数の3分の1相当日数を給付日数とする方式

  【支給額の下限を変更】
   再就職手当の額は「基本手当日額x15」以上「基本手当日額x120」
   以下の範囲内とする(法56条の2関係)

  *暫定措置として20日の上乗せは、11年度で廃止された
   (法附則24条の削除)

・雇用安定事業の改善
  政府は、雇用安定事業として、中高年齢者である在職求職者に対し
  再就職の援助等を行う事業主に対して、
  必要な助成及び援助を行うことができるものとする(法62条第1項関係)

・雇用福祉事業の改正(改正法公布日に施行)
  政府が雇用福祉事業として行うことができる事業の範囲から
  就職に伴いその住居を移転する者のための宿舎及び福祉施設の設置
  及び運営を除くものとする(法64条第1項関係)


・国庫負担に係る暫定措置の廃止
  “求職者給付及び雇用継続給付についての国庫負担額の56/100を
  負担する”という暫定措置を廃止
   

・保険料率の引上げ
  改正前の一般の事業の雇用保険率は“11.5/1000”だったが、
  労使ともに2%の負担引上げにより“15.5/1000”に。
 

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**Haruの独り言** 
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「受け取る年金が安くなる」というのは、話題になりがちだけど、
雇用保険率があがるっていうのは、普通に暮らしていたら、
気づかないよ・・・。
こうやって、国はちょこちょこと収入を侵食していくのね。

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