◆\(^O^)/-<Ganbarou!!◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◇
◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                 【No.38】
◆◇           平成12年8月22日号      
◇◆◇
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆\(^O^)/-<Ganbarou!!◇◆◇

No.34で『深夜業に従事する労働者の自発的健康診断』をとりあげましたが、
その中の『意見聴取』に訂正箇所があります。
申し訳ありませんでしたm(_ _)m。。。。
テストは今週末なのに・・・反省しております。

**――――――――――――――――――――――――――――――――
【安衛】自発的健康診断の意見聴取(訂正)
――――――――――――――――――――――――――――――――**
訂正箇所*〜* 自発的健康診断の意見聴取は、『医師』の意見を
       聴かなければならない      *〜*
       (『歯科医師』はよけいでした)


  以下は掲載文を訂正したもの
 */*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/

  事業者は、自発的健康診断の結果(有所見者に係るものに限る。)に基づき、
  労働者の健康を保持するために必要な措置について、
  『医師』(×"医師又は歯科医師")の意見を聴かなければならない

    ● 『医師』(×"医師等")からの意見聴取は、
      労働者が健康診断の結果を証明する書面を
       事業者に提出した日から2月以内に行わなければならない。

 */*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/

**――――――――――――――――――――――――――――――――
【解説】どうして、自発的健康診断は『医師』のみなの?
――――――――――――――――――――――――――――――――**
法66条第1項において、医師による健康診断を規定しています(一般の健康診断)。
第3項において、有害な業務に就く労働者の歯科医師による健康診断を
規定しています。

これを受けて、法66条の4で『医師又は歯科医師からの意見聴取』を
規定しています。

自発的健康診断では、一般の健康診断と同一の項目を診断するので
歯科検診が含まれません。
ということで、歯科医師が含まれないのです。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
★『社労士受験生応援メールマガジン』は、
  インターネットの本屋さん『まぐまぐ』を利用して発行しています
    http://www.mag2.com/ 

★質問・感想はホームページの専用フォームでお願いします。

★登録解除は自由に行うことができます
    http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
★電子メールマガジン『社労士受験生応援メールマガジン』
 発行者HaruのE-Mail:shararun@bb.mbn.or.jp
  まぐまぐID:0000033713
  Home Page『Shararun』: http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun

★このメールマガジンにに掲載されている情報については万全を期しておりますが、
 ご利用者の責任で参照いただけますようお願い致します。
 掲載されている内容の参照による、あらゆる障害・損害に関しましては、
 当方では一切その責任を負いかねます

★このメールマガジンの転載・リメーク等はお断り致します
 受験勉強の範囲で参照して下さい
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞