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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.38】
◆◇ 平成12年8月22日号
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No.34で『深夜業に従事する労働者の自発的健康診断』をとりあげましたが、
その中の『意見聴取』に訂正箇所があります。
申し訳ありませんでしたm(_ _)m。。。。
テストは今週末なのに・・・反省しております。
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【安衛】自発的健康診断の意見聴取(訂正)
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訂正箇所*〜* 自発的健康診断の意見聴取は、『医師』の意見を
聴かなければならない *〜*
(『歯科医師』はよけいでした)
以下は掲載文を訂正したもの
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事業者は、自発的健康診断の結果(有所見者に係るものに限る。)に基づき、
労働者の健康を保持するために必要な措置について、
『医師』(×"医師又は歯科医師")の意見を聴かなければならない
● 『医師』(×"医師等")からの意見聴取は、
労働者が健康診断の結果を証明する書面を
事業者に提出した日から2月以内に行わなければならない。
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【解説】どうして、自発的健康診断は『医師』のみなの?
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法66条第1項において、医師による健康診断を規定しています(一般の健康診断)。
第3項において、有害な業務に就く労働者の歯科医師による健康診断を
規定しています。
これを受けて、法66条の4で『医師又は歯科医師からの意見聴取』を
規定しています。
自発的健康診断では、一般の健康診断と同一の項目を診断するので
歯科検診が含まれません。
ということで、歯科医師が含まれないのです。
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