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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.36】
◆◇ 平成12年8月12日号
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愛知県にお住まいのしょうこさんからの質問です。
マニアック度★★★★☆
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【労災】休業特別支給金
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【質問】
平成10年〔問5〕Cについて質問です。
「休業特別支給金の支給を受けようとする者は申請の際に
特別給与の総額を記載した届け出を提出しなければならない」とありますが、
休業特別支給金って、"給付基礎日額"の100分の20を支給ですよね?
"給付基礎日額"はボーナスではなく月給から算定するのに
それでも特別給与総額の届出が必要なんですか?
**条文**支給金則第12条1項
休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の
支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を
記載した届書を提出しなければならない
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*〜* う〜ん。なんででしょう?
正解はわかりませんが、理論的にこうでは?と思うこと
載せてみました。
解説を読む前にみなさんもちょっと考えてみてください *〜*
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【解説】
月給を平均して労災保険からでる保険給付が休業補償給付で
この給付をもっと手厚くするために、労働福祉事業として特別支給金
(「ボーナス特別支給金」と「特別支給金」があります)が上乗せされます。
労災保険の給付は月給を平均した「給付基礎日額」を使用し、
「ボーナス特別支給金」にはボーナスから計算した「算定基礎日額」を
使用します。
休業補償給付にはボーナス特別支給金はありません。
「特別支給金」である"傷病特別支給金""障害特別支給金"
"遺族特別支給金"は定額ですが、"休業特別支給金"だけは「給付基礎日額」を
用いて算定します。
それなのに「申請の際に特別給与の総額を記載した届け出を提出」?
休業補償給付(と同時に休業特別支給金)を受給している人が
将来悪化して、傷病補償給付(同時に傷病特別年金)や
障害補償給付(同時に該当するボーナス特別支給金)を
受給することを想定して、提出させるのではないでしょうか。
「給付基礎日額」や「算定基礎日額」は、
負傷・発病等の日を基準に計算しますから。
事務手続もその都度では面倒だし。
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*〜* この解釈で間違っていると思われる方いらっしゃいましたら、
ご教授ください *〜*
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