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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.35】
◆◇ 平成12年8月11日号
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メルマガ購読者は独学・通信講座で勉強されている方が多いのか、
アンケートへのお返事あまり頂けませんでした(T_T)(涙)
講義でもあまり詳しく取り上げられてないようですが。
数が少ないにしろ頂いた情報は貴重なので、
雇用三事業を復習しながら、アンケートに寄せられた助成金に
☆マークをつけてみました。
助成金は挙げればきりがないので、はまらないように。
回答の多かった☆☆☆の助成金だけは押さえておこう。
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【雇保】雇用三事業<助成金アンケート結果>
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雇用三事業のPoint
・「雇用安定事業」「能力開発事業」「雇用福祉事業」の3事業をいう
・給付に関する権利は受給権の保護及び公課の禁止の対象ではないので
譲渡・担保・差押さえ可。
つまり、所得税・法人税等の租税その他の公課を課することができる。
・不服があるときは、行政不服審査法に基づき不服申立てを。
・「雇用・能力開発機構」は
「雇用安定事業」を行うことはできない。
「能力開発事業」の一部を行う。
「雇用福祉事業」の全部又は一部を行う。
※「雇用促進事業団」は解散し、「雇用・能力開発機構」が承継しました
・雇用三事業に要する費用は全額事業主が負担しているので
国庫負担はない
(1)雇用安定事業
【目的】
1)失業の防止、2)雇用状態の是正、3)雇用機会の増大、4)雇用の安定
【助成金】
I. 雇用の維持を図る事業主に。
☆☆☆『雇用調整助成金』
↑景気の変動、産業構造の変化等に伴い、事業活動の
縮小を余儀なくされて休業、教育訓練又は出向を
行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に
係る賃金負担額の一部を助成。
☆『労働移動雇用安定助成金』
↑景気の悪い特定に事業所からの離職者等を受け入れた
事業主に助成。
☆『中小企業高度人材確保助成金』
↑経営管理者・技術者等の高度人材を出向・委嘱・
雇い入れ等により受け入れた事業主にその経費を助成
☆『中小企業雇用創出人材確保助成金』
↑人事労務担当の方はよく聞く助成金だそうです。
助成金セミナーでも重点的に講義されているとか。
新分野進出等(創業、異業種進出)に伴う労働者を
雇い入れた場合に、雇い入れた労働者の賃金を助成
☆『育児・介護雇用安定助成金』
↑育児・介護休業法に沿った制度を導入・実施した事業主に
II. 高年齢者を雇用した事業主に
☆☆☆『継続雇用定着促進助成金』
↑継続雇用制度を設けた事業主へ助成。
内容により3種類の助成金・奨励金がある
☆☆☆『特定求職者雇用開発助成金』
↑高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を職安の
紹介により、継続して雇用する労働者として
雇い入れた事業主に対して助成
III.雇用機会を増大させる必要がある地域で雇用を図る事業主に
☆『地域雇用開発助成金』
↑特定の地域内で職安の紹介により、継続して雇用する
労働者として雇い入れた事業主に対して助成
※雇用安定事業の諸助成金、奨励金は、国・地方公共団体には支給しない
(2)能力開発事業
【目的】職業生活の全期間を通じて能力開発・向上を促進
特定の職業訓練や技能検定、これらに関する施設の
設置等に関して補助する
☆『生涯能力開発給付金』
↑職業訓練等を行う事業主に対して助成。
2種類の給付金がある。
(3)雇用福祉事業
【目的】1)職業生活上の環境の整備改善−宿舎・施設の設置・運営等
2)就職の援助 −資金の貸し付け・身元保証等
3)福祉の増進 −福祉施設の設置・運営等
〔参考〕『介護労働者確保助成金』
『介護福祉助成金』
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**Haruからのお礼**
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アンケートに協力してくださった方、本当にありがとうございました。
一人しかあげなかった助成金はここではカットさせていただきましたが、
大変参考になりました。
わざわざ「独学だから答えられなくてすみません」と送ってくださった
tooru-sさんにも、この場を借りてお礼申し上げます。
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