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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.33】
◆◇ 平成12年8月7日号
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今回でやっとやっと障害年金の最終回「旧法関連」です。
試験直前だというのに配信ペースが遅くてごめんなさい・・・m(_ _)m
…お断り…
過去問対策は通常、問題文に対して正誤を答えるものだと思います。
ただ正誤を答えるだけなら、問題集もたくさんあるということで、
私は、問題文を正しい文章に直して(正しい文章ならそのまま)、
かっこ中に間違った文章や単語を入れて、過去問対策とします。
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【年金】障害年金Part9
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★厚年より★
☆【平成7年度〔問7〕Aより】
過去に旧厚生年金保険法の障害年金の受給権を有していていたことのある者
(既に失権している者)であっても65歳に達する日の前日までの間に
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当すれば"新法の障害厚生年金"
(×"旧厚生年金保険法による障害年金")の支給を請求することができる。
(平6法附則14条)
[!]平成6年の改正までは、障害等級1級〜3級までに該当しなくなってから
3年経つと失権することになっていた。
改正によって、65歳までは失権しないことになったから、
3年経って失権してしまった旧法受給権者にも適用しますってこと。
☆【平成7年度〔問7〕Cより】
昭和36年4月1日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金の
受給権者にさらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合についても、
前後の障害を併合した障害の程度に応じて障害年金の額が改定される。
(昭60法附則69条2項)
[!]旧法の障害年金+新法の障害厚生年金=旧法の受給権のまま併合改定
★国年より★
《障害基礎年金支給の特例(平6法附則6条1項)》
平成6年改正。旧厚生年金保険では、被用者年金制度の被保険者期間が
6か月以上ないと障害年金の受給権が得られなかったが、
新法になって被保険者期間の長さが問われなくなった。
そこで、旧法時代、被保険者期間を満たせずに障害年金の受給権を
得られなかった人を救済することになった。
【Point】
(1) 現在の支給要件を満たしている
(2) 障害等級1級・2級に該当→65歳に達する日の前日までに請求
(3) 繰上げ受給者も請求できる
(4) 20歳前傷病による障害基礎年金と同様の扱い
☆【平成7年度〔問9〕Cより】
昭和61年4月1日の前日において障害福祉年金の受給権を有していた者のうち、
昭和61年4月1日において障害の状態が障害基礎年金の障害等級に該当する程度の
障害の状態にある者には、障害基礎年金が支給される。
(昭60法附則25条1項)
[!]障害福祉年金は、昭和61年4月から、障害基礎年金に裁定替えされ、
引き続き支給されている。
ただし、20歳前の障害基礎年金と同様にみなされており、
支給停止要件が厳しい。
☆【平成7年度〔問10〕Aより】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に初診日のある傷病によって
障害になったが、公的年金制度に加入して保険料拠出を行っていたにもかかわらず
当時の支給要件に該当せず障害年金を受給できなかった者については、
現在の支給要件に該当する場合には、特例的に法30条の4第1項の規定
(いわゆる20歳前障害)による障害基礎年金が支給される。"この場合、
老齢基礎年金を繰上げ支給している者も請求できる"(×゛ただしこの場合、
老齢基礎年金の支給の繰上げを受けている者はこの請求ができない")。
(法附則9条の2第4項)
☆【平成7年度〔問10〕B・平成11年度〔問2〕Dより】
国民年金法第30条の2(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は、
同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、
旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合が支給する障害年金の受給権を
有していたことがある者については支給されない。
(昭60改正法附則第22条)
[訳]昭和61年4月前に障害認定日があり、旧法時代に受給権を
有したことがある者は、そのまま旧法を適用する。
「新法の適用がされない、年金はもらえない」ということではない。
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**業務連絡**
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8月2日に『休業特別年金』についての質問をくださった、
愛知県にお住まいのしょうこさんへ。
3日にお返事出したのですが、届いてますかぁ?
しょうこさんのメールアドレスあっているか不安なんですけど。
回答メール届いていなかったら連絡下さい。
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