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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【No.32】
◆◇ 平成12年8月3日号
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今回は「届出」がテーマ。
厚年と国年の年金に関する届出は、ほとんど同じだからか、
国年の過去問にはほとんど登場していない模様。
「年金に関する届出」の問題は、厚年から出題するって決めているのかな?
ということで、今回登場する過去問はすべて厚年からです。
…お断り…
過去問対策は通常、問題文に対して正誤を答えるものだと思います。
ただ正誤を答えるだけなら、問題集もたくさんあるということで、
私は、問題文を正しい文章に直して(正しい文章ならそのまま)、
かっこ中に間違った文章や単語を入れて、過去問対策とします。
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【年金】障害年金Part8
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≪届出≫
☆【平成10年度〔問5〕Aより】
レントゲンフィルムを障害厚生年金の裁定請求書に添付して提出することが
必要な疾病等の範囲は、呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似
するじん肺症を含む。)、その他認定又は審査に際し必要と認められるもの
である。(則第44条第2項第5号、別表)
☆【平成8年度〔問4〕Aより】
障害厚生年金の裁定請求書には、病歴・就労状況等申立書、診断書、
年金手帳、戸籍抄本、(×"職歴証明書")の添付が必要である。
(則44条2項)
[!] 「職歴証明書」の添付は不要。
☆【平成8年度〔問1〕Eより】
障害厚生年金の"社会保険庁長官が指定する"(×"すべての")受給権者は、
毎年、社会保険庁長官に対し、診断書を提出し、その障害の状態を
報告しなければならない。
(則51条)
[!]受給権者は原則、「現況届」の提出は必要とされるが、「診断書」に
ついては、"すべての受給権者"ではなく指定される者だけでよい。
☆【平成8年度〔問4〕D・平成10年度〔問6〕Cより】
"障害厚生年金の受給権者は、毎年指定日までに、現況届を社会保険庁長官に
提出しなければならない。ただし、併給調整により年金の額の全部につき
支給が停止されているときは、その支給停止された年金に係る「現況届」の
提出は不要である。
(×"障害厚生年金のみを受給している者は、指定日までの障害の現状に
関する医師又は歯科医師の診断書のみを毎年提出し、老齢厚生年金の受給権も
ある者は、「年金受給権者現況届」も合わせて提出する。")
(98条3項、則第51条第1項ただし書)
[!]「指定日」とは「受給権者の誕生日の属する月の末日」です。
[!]現況届に添付すべき書類は、「指定日前1月以内」に作成されたもので
あること
☆【平成8年度〔問4〕Bより】
障害厚生年金の受給権者は、その住所を変更したときは"10日以内に"
(×"14日以内")に、社会保険庁長官に届け出なければならない。
(則54条)
[check!住所変更時の届出期限のまとめ]
・ 被保険者:速やかに
・ 事業主・事業所:5日以内
・ 年金の受給権者:10日以内
・ 高齢任意加入被保険者:10日以内
・ 第4種被保険者:10日以内
☆【平成11年度〔問7〕Eより】
障害厚生年金の受給権者は、その傷病について労基法第77条の規定による
傷害補償を受ける権利を取得したときは、"10日以内に"(×"14日以内に")、
業務上障害補償の該当の届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
(則第49条第1項)
☆【平成8年度〔問4〕Cより】
加給年金額対象者である配偶者が老齢厚生年金を受けられる場合は、
"加給年金支給停止事由該当届の提出は不要である"(×"加給年金額支給停止
事由該当届に戸籍抄本を添付のうえ提出しなければならない")。
(則49条の2)
☆【平成8年度〔問4〕Eより】
"×障害厚生年金の受給権者に子が生まれた場合は、障害基礎・厚生年金
受給権者加算額対象者出生届を子の戸籍抄本を添付のうえ提出しなければ
ならない"。
[!]子についての加算は障害厚生年金にはない。
では、子についての加算がある障害基礎年金・老齢厚生年金の受給権者に、
受給権取得当時胎児であった子が生まれたときは?
胎児出生届に戸籍抄本又は市町村長の証明書を添付し、社会保険庁長官に
提出。障害基礎年金の場合14日以内、老齢厚生年金の場合10日以内。
(厚年則31条・国年則33条の3)
☆【平成10年度〔問6〕Eより】
受給権者が払渡希望金融機関を変更しようとするときは、届出書に預金通帳の
記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えて、社会保険庁長官に
提出しなければならない。
[!]国年・厚年共通。
同一の支給事由による年金(例えば障害基礎年金&障害厚生年金)を
受給している場合、1回の届出で両方の届出を行ったものとみなされる。
☆【平成8年度〔問7〕Eより】
受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による届出義務者は、
10日以内にその旨を社会保険庁長官に届け出なければならない。
[!]国年法においては受給権者が死亡したときは、
「社会保険庁長官又は市町村長に届出」と規定されている。
改正により、都道府県知事への届出はなくなった。
(国年法105条第4項)
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**Haruの独り言**
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届出期限は、原則「国年14日以内、厚年10日以内」として
異なる規定だけ覚えればいいわけだ。
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