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◇                 【No.31】
◆◇           平成12年8月2日号      
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今回は、厚生年金保険法にだけ規定されている、
『障害手当金』を復習します。

…お断り…
 過去問対策は通常、問題文に対して正誤を答えるものだと思います。
 ただ正誤を答えるだけなら、問題集もたくさんあるということで、
 私は、問題文を正しい文章に直して(正しい文章ならそのまま)、
 かっこ中に間違った文章や単語を入れて、過去問対策とします。
 
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【年金】障害年金Part7
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≪障害手当金≫

厚生年金では、3級よりも軽い障害が残って、障害手当金の障害等級表に
定める障害状態に該当すれば、一時金として「障害手当金」がもらえる。

要件は、(1)初診日に被保険者
    (2)初診日から5年以内の直った日に障害等級表に該当
    (3)保険料納付要件を満たしている

障害厚生年金と大きく異なるのは、障害の状態を判断する日。
障害厚生年金は「障害認定日」(「傷病が治った日」か
「治らなかったら1年6月を経過した日」)でしたよね。
でも、障害手当金は「初診日から5年以内の直った日」としています。

※「治った」とは「傷病が固定し治療の効果が期待できない状態」

年金額は

『平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数×200/100』

Pointとしては
・ 障害厚生年金同様、乗率は生年月日による読み替えなし
・   〃     、被保険者期間の月数は300月なければ300月に
・ 3級の障害厚生年金同様、最低保障額が設定されている。
 (1,206,400円=3級の最低保障額603,200円の2倍)
・ 加算額はない
・ 一時金なので物価スライドの適用はない

では、過去問。

★【平成10年度〔問4〕Bより】
  障害手当金は、その支給の対象となる傷病について国家公務員災害補償
  法等による障害補償、労働者災害補償保険法による障害補償給付または
  障害給付を受ける権利があるときは支給しない。
  (法第56条第3号)

  [!]その他、地方公務員災害補償法による障害補償、
    労基法の規定による障害補償、船員保険法の障害給付を受ける権利を
    有する者も、障害手当金は支給されません。

★【平成10年度〔問5〕Cを改題】
  平成13年度以降は、障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額は
  603,200円×物価スライドであるが、障害手当金の最低保障額は、
  物価スライドの対象とならないので、財政再計算による改正が
  ない限り、平成12年度と同額の1,206,400円である。
  (法第57条)

★【平成11年度〔問7〕Cより】
  障害厚生年金の支給を受けている者については、被保険者期間中に
  初診日のある別の傷病により障害手当金の支給を受けられる程度の障害の
  状態になった場合であっても、障害手当金は支給されない。
  (法第56条第1号)

  [!]厚年の年金たる保険給付の受給権者には、障害手当金は支給されない。
    障害厚生年金の受給権者でも、1〜3級に該当しなくなってから、
    再び該当することなく3年を経過した者(現に障害状態に該当しない
    者に限る)は障害手当金をもらえる。

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