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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇                 【No.29】
◆◇           平成12年7月28日号      
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今回は過去5年間の設問から「支給停止」と「失権」に関する問題を
ピックアップ。
字が多くて読みにくいけど、それだけ重要項目ってことです。

…お断り…
 過去問対策は通常、問題文に対して正誤を答えるものだと思います。
 ただ正誤を答えるだけなら、問題集もたくさんあるということで、
 私は、問題文を正しい文章に直して(正しい文章ならそのまま)、
 かっこ中に間違った文章や単語を入れて、過去問対策とします。
 
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【年金】障害年金Part5
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≪支給停止≫
 
☆【厚年平成7年度〔問7〕Dより】
  期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金の受給権者に対して、
  さらに障害厚生年金を支給すべき事由が発生したときは、
  従前の障害厚生年金の支給停止期間が終了するまで、
  2つの障害厚生年金を併合しない後発の障害厚生年金が支給される
  こととなる。
 (法49条)

   [!]国年の障害基礎年金も同様。(法32条1項)

☆【厚年平成10年度〔問4〕Eより】
  障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者が、共済組合の
  組合員期間中に初診日のある傷病により更に障害等級2級の障害の状態に
  該当する場合には、障害基礎年金の併合された障害の程度に応じて、
  障害共済年金及び障害厚生年金の額を改定するとともに、
  いずれか一方の年金の支給を停止する。
 (法第54条の2)

   [!]障害共済年金と障害厚生年金を両方受給できないってことですね。
     そりゃそうだ。もし複数の被用者年金から受給できるとしたら
     職場が変わるたびに障害になれば、年金額増えつづけるって
     ことだもの。

☆【国年平成10年度〔問4〕Dより】
  障害基礎年金を受けている者が厚生年金保険の被保険者資格を取得した
  場合は、"支給停止事由とはならない"(×"取得した月から障害基礎年金の
  支給は停止される")。
  (法第36条以下)

   [!]「障害者が働いたら、障害年金はあげません」なんてひどいもの。
     健常者より給料が安いかもしれないし。

☆【国年平成11年度〔問5〕Bより】
  障害基礎年金の受給権者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、
  その者の選択によりその一を支給し、他の受給権は"支給停止"となる
 (×"消滅する")。
 (法第20条第1項)

   [!]「一人一年金」の原則による併給の調整です。

☆【その他の支給停止事由】
  (1)同一の障害について、労働基準法の傷害補償を受けるとき6年間支給停止。
    (厚年法54条1項・国年法36条1項)

  (2)障害基礎年金は障害等級1・2級に、障害厚生年金は障害等級1〜3級に
    該当しない間
    (厚年法54条2項・国年法36条2項)

≪失権≫
 障害基礎年金と障害厚生年金はまったく同じ要件で失権します。

☆【国年平成10年度〔問4〕Aより】
  障害等級に該当する程度の障害の状態に"該当しなくなったからといって、
  直ちに障害基礎年金の受給権が消滅はしない"(×"該当しなくなったきは、
  障害基礎年金の受給権は消滅する")。
  (国年法第35条第2号・第3号)

 ↓じゃあ、いつ消滅するの?

 【国年平成8年度〔問1〕Dより】
  障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に
  該当しなくなって、"3年を経過しても、65歳に達する日までは
  障害基礎年金の受給権は消滅しない"(×"3年を経過したときはすべて
  障害基礎年金の受給権は消滅する")。
 (法35条3項)

 ↓65歳になったときは? 

 【国年平成7年度〔問9〕E・国年平成10年度〔問4〕Eより】
  "65歳に達した日において"(×"65歳に達するまでの間に")、
  障害基礎年金の受給権者が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に
  定める程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したときには、
  障害基礎年金の受給権は消滅する。
 (法第35条第3号)

 ↓つまり・・・

   [!]65歳に達した日に、障害基礎年金も障害厚生年金も
     厚年法の1・2・3級に該当しなくなってから
     3年以上経っていたら、受給権が消滅する。

     逆に言えば、1・2・3級に該当しなくなってから3年が経っていなければ、
     65歳になっても受給権は消滅しないのだ。

    ↓例えば・・・

      【厚年平成7年度〔問7〕Bより】
        64歳で障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった
        障害厚生年金の受給権者が、66歳になった時点で再度障害等級に
        該当する程度の障害の状態に該当した場合は、支給が停止されていた
        障害厚生年金は再び支給が開始される。
       (厚年法53条2項)

☆【国年平成7年度〔問9〕Dより】
  障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が
  生じたときは、前後の障害を併合した程度による障害基礎年金が支給されるが、
  従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。
  (法31条)


ということで、失権のまとめを。

 [問題]
   障害基礎年金の受給権が消滅するのは、
   (1)受給権者が死亡したとき、又は
   (2)厚生年金保険法で規定する障害等級に該当することなく3年を経過し、
    65歳に達したとき、若しくは
   (3)65歳に達した日以後に当該障害等級に該当することなく3年を経過したとき、
   さて(4)は?

 [答え]
   前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を
   取得したときには、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。

  【国年平成11年度〔問5〕Eを参考にしました】

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**Haruの独り言** 
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ふぅ。またしても、ため息でちゃう。
障害年金に関してはまだ、「年金額」「届出」「障害手当金」あるのよね。

まあ、国年(障害基礎年金)と厚年(障害厚生年金)は
2卵性双生児って感じで、ちょっとした違いさえつかめば
後は同じだから、覚えやすいっていえば、覚えやすい。

でも他の年金やり始めると、似たような顔した兄弟姉妹が登場したみたい。
「完璧に覚えた!!」と思っていたものが、もろくもくずれたりして。

繰り返し、繰り返し、勉強するしかありませんな。

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