
◆\(^O^)/-<Ganbarou!!◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【Vol.105】
◆◇ 平成16年7月25日号
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【CONENTS】
1.はじめに
2.H17用改正情報&『Sha-ra-run』サイト更新情
3.ちなみに…
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【1.はじめに】
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こんにちは。『Sha-ra-run』のHaruです。
新規登録してくださった皆様、初めましてm(_ _)m
一応今は【H16改正点確認シリーズ】と称して作成していますが、
社労士受験に関することは幅広く取り上げていきますので
購読のご継続お願いしますね(^o^)/
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今年度受験生の皆様、残り1箇月弱となりましたが、
いかがお過ごしでしょうか?
毎日の暑さに仕事だけで体力使い果たしてしまっていませんか?
学生時代、徹夜でテスト勉強するために500円位のユンケル飲んだことが
あります。
滋養強壮剤っていうのかな?初めて飲んだんですけど
結局勉強終わったから少しでも睡眠とりたかったのに
眼がギンギンで眠れなかったことあります。
ここまできたらドリンク剤の投入もありでしょう。
でも飲む時間にも気をつけなくちゃいけませんよね。
ちなみに、本試験の昼休みにも“眠けが取れる”ドリンク剤飲みました。
択一式の文章に眠けを誘われたらアウトですから!
これお薦め。
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勉強の合間の気分転換に、「資格学校特集」ページ作ってみました。
まだまだ情報少ないのですが、気分転換が必要なとき徐々に
更新していきたいと思います。
これから通学・通信による社労士受験をお考えの方は
ぜひご利用ください。
http://www.shararun.com/link2/school/school01.html
ご存知でした?
各法律別勉強法も掲載しています。
http://www.shararun.com/study/study_top.html
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最近のメルマガは【H16改正点確認シリーズ】と称してお送りしていましたが
私の頭の中は年金改正法でパンパンです。
「真島のわかる社労士横断式学習法」平成17年度版の改訂作業が
すでに始まっているのです。
「わかる社労士」の改訂にも少し携わることになったので、
かなり真剣にお勉強しています。
毎日午前3時、4時までパソコンに向かっています。
おっ、おっ、お肌に吹き出物が…(T-T)いや〜ん
…ということで、今回はH16年度改正確認はお休みさせていただきます。
今年度受験生の方ごめんなさいm(_ _)m
今回はすでに公布されている平成17年度用改正点とサイトの更新情報を
お知らせします。
16年度受験生の方は、ここまででメール読むのやめちゃってください。
余計な情報を頭に入れる必要ありませんからね。
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年金博士としてマスコミに登場している北村先生がメイン講師の
資格学校「クレアール社労士アカデミー」が
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「安・楽・短」をモットーとするクレアールは、「安い」受講料で「楽に」
学習でき「短期で」合格できる講座をご提供。合格に必要なこと
以外は行わないため、学習範囲を限定しカリキュラムや教材は必要最小限に
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お気軽にお問い合わせください。
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【2.改正情報&『Sha-ra-run』サイト更新情報】
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※URLは会員様のみの閲覧となります。ご了承ください。
≪雇用保険法改正≫
★賃金日額の下限額・上限額、控除額、高年齢雇用継続給付の支給限度額が
改正されました。
・賃金日額の下限額・上限額
http://www.shararun.com/k_main/kaisei/koyou/k-koyou18v3.html
(Member only)
・控除額
16年度 1,377円→17年度 1,369円
http://www.shararun.com/k_main/kaisei/koyou/k-koyou19.html
・支給限度額
16年度 348,177円→346,224円
http://www.shararun.com/k_main/kaisei/koyou/k-koyou61.html
・育児休業給付金の上限額
http://www.shararun.com/k_main/kaisei/koyou/k-koyou61-4-4.html
・介護休業給付金の上限額
http://www.shararun.com/k_main/kaisei/koyou/k-koyou61-7-4.html
≪労災保険法の改正≫
★自動対象変更額 4,160円に
http://www.shararun.com/k_main/jo/rd/rousai/soku08_rousai.html#soku9-2
★給付基礎日額の最低限度額と最高限度額
http://www.shararun.com/k_main/jo/rd/rousai/h16rk278.html
★支給された遺族補償年金等又は遺族補償年金前払一時金等の額に乗ずべき率
(参考程度に)
http://www.shararun.com/k_main/jo/rd/rousai/h16rk279.html
≪国年法等改正法≫
★年金部分の改正は条文にすべて反映し終えました。
現在、細かい点を勉強中でして、随時ファイル作っています。
改正箇所が気になる社労士講師・執筆者の方はまめにチェックして下さい。
・国年法等改正法概要(free)
http://www.shararun.com/k_main/jo/sk/kounen/k-kounen001jo.html#h16hou104
まだ途中のモノもありますが、この改正法に関連したファイルは…
・年金額一覧
http://www.shararun.com/k_main/kaisei/17nenkin_gaku.html
・「名目手取り賃金変動率」とは
http://www.shararun.com/k_main/kaisei/nenkin/meimoku_tedori_tingin_hendou_ritu.html
・30歳未満の第1号被保険者に係る納付特例制度の創設
http://www.shararun.com/k_main/kaisei/kokunen/k-h16_fusoku19.html
・育児休業等を終了した際に標準報酬月額を改定
http://www.shararun.com/k_main/kaisei/kounen/k-kounen23-2.html
・3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例
http://www.shararun.com/k_main/kaisei/kounen/k-kounen26.html
・標準報酬月額等級表の上限の弾力的調整
http://www.shararun.com/k_main/kaisei/kounen/k-kounen20_2.html
かなりの時間かけているのに、まだこれだけか…
先が思いやられるわ(;-;)
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【3.ちなみに】
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どーでもいいことなのですが…
メルマガの号数を今まで発行したメルマガの通しナンバーに変更しました。
2000年5月にスタートしましたが、数年休止状態だった我がメルマガ。
復活してからはまだ10号強程度しか発行していませんが、
トータルすると100超えていました。
「105」っていうのはだいだいの値です。
実際はもっと発行しました。
受験に関することは幅広くとりあげているので、
号数は通し番号にしておいて、内容によってメルマガの件名を
変えることにしま〜す。
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『Sha−ra−run』では社労士受験範囲の法令を受験仕様で掲載しています。
これからの時期は、ちょっと条文を確認したり、横断的に他の法律も
チェックしたりと、時間の効率化に役立つ事間違いなし!
改正講座を受ける前に改正箇所を把握しておけば、受講もよりいっそう
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インターネットの本屋さん『まぐまぐ』を利用して発行しています
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