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◆ 社労士受験生応援メールマガジン
◇ 【H16改正点確認シリーズVol.10】
◆◇ 平成16年7月16日号
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【CONENTS】
1.はじめに
2.H16改正点◆労働者派遣法「物の製造の業務」
3.「合格者に聞きたいことってなんですか? 」アンケート結果
4.書籍案内◆模試・白書
5.『Sha-ra-run』サイト更新情報
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【1.はじめに】
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こんにちは。『Sha-ra-run』のHaruです。
新規登録してくださった皆様、初めましてm(_ _)m
一応今は【H16改正点確認シリーズ】と称して作成していますが、
社労士受験に関することは幅広く取り上げていきますので
購読のご継続お願いしますね(^o^)/
*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*
本試験まで残り1箇月ちょっととなりましたが、
受験生の皆様いかがおすごしでしょうか?
イライラしたり、落ち込んだりすることあるでしょう。
これでいいのか?落ちたらどうしよう?
まだ全然覚えてな〜い(TOT)、などなど。
皆不安に思っているの。自分だけじゃないからね。
精神的にも体力的にもここからが本当に辛いところ。
逆に辛くないのだったら、まだまだ勉強に対するエネルギー
余っているのかも。
真剣に勉強に取組み、本気で合格したいと思っていれば
辛くないわけがない。
だから、辛いのは悪いことではない、と個人的に思います。
「まだ全部覚えきれていな〜い」という方、
試験範囲の全部を“覚えよう”とするのは、無理な話。
たしかに、覚えなくてはいけない用語や数字もあるけれど、
流れを“理解しよう”という勉強方法をとってきていれば
過去問を繰り返すうちに、知らず知らずに身についているから
大丈夫。
本試験のときには、なんとなく解けちゃったりするものです。
とにかく、今は過去問を徹底的にやりましょう。
いらない紙にキーワードを書きながらやるのも
選択対策になると思います。
苦手科目はなくすように。
択一で他の全科目が満点でも、2点の教科があればペケですから。
苦手科目で満点とれるようになりましょう、って言っているんじゃ
ないのよ。4点取れればとりあえずいいわけで。
自分と他人を比べるのもやめましょうね。
勉強方法はひとりひとり異なるものですし、
脳みそのシワの数も違うでしょう。
(あなたの方が多いかもしれない!数えられないけど…)
5回過去問をやった、10回過去問をやった、と聞いても
そのやり方によっては3回の方が有効かもしれません。
落ち込んだりする時間はもったいないです!
変なこと考えそうになったら、
ノートを開いて眺めてみるとか、
過去問と解いてみようとするとか。
いつの間にか勉強してた、という風に持っていけたらGood(^^)d
間違ってもテレビ見ちゃだめよ。
あとでもっと自己嫌悪になるから。
あきらめず、がんばりましょうね(^o^)//"""ファイトぉぉぉ
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さて本題に…
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【2.労働者派遣法:物の製造の業務】
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※この【2.労働者派遣法:物の製造の業務】内でリンクされているURLは
『Sha-ra-run』内の有料範囲にあるファイルです。
会員様のみの閲覧になります。ご了承ください。
前回のメルマガでは「労働者派遣禁止業務〜医療関係業務〜」を
お送りしました。
今回は「物の製造の業務」にスポットをあてようと思います。
●従来「物の製造の業務」への派遣は原則として認められていませんでした。
が、
経済・産業構造の転換や国際化が進展する中、
相手先企業からの発注に迅速に対応するため、
日々変動する業務量に応じ、
労働力需要に迅速かつ的確に対応することへのニーズが
製造業を中心によりいっそう高まっていることから、
物の製造の業務を労働者派遣事業の適用対象業務としました。
(法附則第5条)
●かといって、改正前(H16.3.1前)は原則的に禁止だったわけですから
いきなり派遣期間無制限、というわけにはいきません。
で、
“派遣可能期間”は改正施行から3年間は“1年”とされました。
(H19.3.1から最長3年可)
この派遣可能期間が1年であるのは「特定製造業務」です。
「特定製造業務」とは
“物の製造の業務であって、その業務に従事する労働者の就業の実情
並びに当該業務に係る派遣労働者の就業条件の確保及び労働力の
需給の適正な調整に与える影響を勘案して厚生労働省令で定めるもの”
(法附則第4条)
です。???厚生労働省令で定める製造業があるわけ?
あるけど、製造業務はほとんど「特定製造業務」だと思っていいんです。
●この「特定製造業務」にあたらないのは、
製造業務のうち、労働者が産前産後休業、育児休業又は介護休業等を
する場合において、当該労働者の業務について
労働者派遣事業が行われるときの当該業務
です。
つまり、製造業務に就いていた人が育児休業等を取得した場合に
代替要員として派遣されてきた人が行う業務は
「特定製造業務」に当たらない、ということです。
●では、育児休業等を取得している人の代替要員として
働いている人は何年派遣労働者していいのでしょう?
=制限なし。
以前は通算2年でしたが、改正により制限が撤廃されました。
もし、産前産後休業&育児休業を取得した人が
年子の子供を妊娠・出産した場合、休業は2年を超える可能性も
あります。
派遣期間を2年として、育児休業等が2年3箇月だったら
最低3箇月は別の派遣労働者が必要になります。
無駄ですよね〜
それに、あくまで休業取得中の労働者の代替要員ですから、
常用雇用の代替の恐れが少ないわけです。
ってことで、制限撤廃。
●ちなみに、介護休業取得者の代替要員が就く業務も
派遣可能期間に制限がないのですが、
これは改正により追加されたものです。
ここまでの部分の重要度は★★☆(中)です。
●また、製造業務に労働者を派遣する事業所は
「製造業務専門派遣元責任者」を、
製造業務に派遣労働者を従事させる事業所等は
「製造業務専門派遣先責任者」を
選任する義務が新たに規定されました。
“派遣元”の方は、製造業務に従事する派遣労働者100人当たり
1人以上を“派遣元責任者”から選任します。
(則第29条)
“派遣先”の方も、同様の選任が必要ですが、
製造業務に従事する派遣労働者が50人未満の場合は
選任不要です。
(則第34条)
この辺の重要度は★☆☆(弱)。
あまり細かい所までは気にしなくていいんではないかと。
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【3.「合格者に聞きたいことってなんですか? 」アンケート結果】
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アンケートにはのべ162人の方がお答えくださりました。
ありがとうございました。
結果は…
1 使ったテキスト等 34人 21%
2 受験の動機 27人 17%
3 資格取得で収入は増えたのか? 20人 12%
4 何度目の受験で合格したか? 20人 12%
5 現在の仕事 19人 12%
6 勉強方法 17人 10%
7 利用した資格学校 13人 8%
8 勉強期間や総勉強時間数 12人 7%
その他
・昔から勉強が好きだったのか?
・学生時代から成績がよかったのか?
・社労士に向いている人とは?
・社労士の生きがい
というご意見いただきました。
結果を踏まえ、
今後合格者にアンケートを取り、サイト内で発表できれば、と
思います。
ちなみに私は…
「使ったテキスト」
基本書…よくそれ使って受かったな、と言われたので
ここでは伏せておきます。
過去問…同上
その他…・受験時に労基の改正があったので、
改正点解説冊子
・真島の年金があっという間にわかる本
・労基法の実務解説本
「受験の動機」
一発大きい資格が欲しかったから。
自分の能力範囲内と思われる資格中、社労士の勉強が
一番おもしろそうだったから。
独立できる、女性にもよし、独学でも受かる場合もある、
って社労士になる系の本に書いてあったから。
「収入」
現在はOL時代の半分くらいかな〜
本業は育児で、労働時間短いし…
でも自分の努力次第でどうにでもなるはずなので
「年収1億円になったらどうしよう〜」と
勝手に困っています(*^^*)
資格とればイコール収入UPなわけないですよ〜。
その後も勉強続けて専門分野持ったりしませんとね。
「何度目の受験?」 1回目です。
「現在の仕事」ご存知の通り、社労士受験に携わってます。
「利用した資格学校」直前講座はLecで受けました。
「勉強期間&総勉強時間数」約半年で830時間
「勉強好き?」好きな分野・興味がある分野ならいくらでもできます。
ただし、ひとつに集中するのは短期間です。
だから1回目の受験で不合格だったら、
再度受験したかは不明ですね。
半年で精根尽き果てましたので…
「学生時代の成績」テスト前に勉強したので、中の上又は上の下。
だから天才肌ではありません。
でも大学(中の下くらいかな)も半年の独学で合格しました。
昔から講義を受けるより、自分でコツコツ型だったみたい。
8校ぐらい受けて1校だけなんとか合格。
同じ学校で法学部と商学部を受けて
後で受けた商学部に受かりました。
この経験から模試って大事と痛感しました。
「社労士に向いている人」
社労士といってもできる仕事は幅広いです。
私自身は、一般的な開業社労士、つまり、事業主と
労働基準監督署とか、事業主と労働者の間で
うまい問題解決法を見つける業務には向いてないと思います。
…というか無理。
「社労士のいきがい」
私自身は、合格したけど登録していないので“社労士”では
ありません。
でも、『Sha-ra-run』は私のいきがいですね。
更新するのが楽しくて仕方ありません。
(今回の年金の改正法を除く^-^;)
社労士の資格を活用している方は
将来の夢に向かって日々勉強していることと思います。
…そういう勉強続けて行けることこそ、
“いきがい”なんじゃないかと思います。
参考に…ならないか(;^_^Aフキフキ
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【4.書籍のご案内】
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*〜*わかる限りの関連本を集めました。
書籍の良し悪しまでは責任もてません。あしからず。*〜*
≪模試≫
模試は知識の確認だけでなく、臨場感を味わうのも目的のひとつ。
だから大手で会場受講することをお薦めします。
気になる方は以下の書籍もチェックして下さい。
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毎年多数の類似問題が出題されると定評のSRゼミの公開模擬試験を2回分収録。
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本試験同一形式の問題を3回分収録した予想問題集。
一般常識対策に役立つ,労務管理、労働経済などの関連用語,
近時の法改正事項などを取り上げた,暗記用「社労士ポイントカード」の
付録がつき!
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内容・質・形式ともに本試験レベルのオリジナル模擬問題集。
前年度より改訂率100%。本試験予想問題3回分+詳細解説つき
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≪白書≫
平成16年版厚生労働白書が発売されました。
基本的には“白書講座”の受講がお薦め。
今ごろ必死に各資格学校の担当者達がまとめに入っていると思うわ。
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★うかるぞ社労士SRゼミ改正法・白書講座
もう白書をまとめたのかな。早〜。
改正法講座では、試験日前年4月以降の法令改正は出題される確率が高いので
それらの改正項目を抽出し、徹底解説。
労働経済白書・厚生労働白書講座では、
出題が予想される最新情報を数多く提供。
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【5.『Sha-ra-run』サイト更新情報】
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≪有料範囲≫
★厚年法の部分の更新は終了しました。
http://www.shararun.com/k_main/jo/sk/kounen/k-kounen001jo.html#h16hou104
現在改正法附則の作成作業中です。
実はここが重要な部分だったりするんですよねぇ。
改正箇所が気になる社労士講師・執筆者の方はまめにチェックして下さい。
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