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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇         【H16改正点確認シリーズVol.7】
◆◇            平成16年6月15日号      
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【CONENTS】
1.はじめに
2.H16改正点:職業安定法「有料職業紹介事業」
 3.書籍案内:改正法&一般常識
 4.『Sha-ra-run』サイト更新情報
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【1.はじめに】
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 こんにちは。『Sha-ra-run』のHaruです。
 新規登録してくださった皆様、初めましてm(_ _)m
 一応今は【H16改正点確認シリーズ】と称して作成していますが、
 社労士受験に関することは幅広く取り上げていきますので
 購読のご継続お願いしますね(^o^)/

 *〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*

 前回のメルマガ送信時「成立しちゃいました」と書いた年金改正法が
 11日に公布されてしまいました。
 
 官報を毎日チェックし、社労士受験範囲の法令に改正があれば
 それを運営しているサイトの条文に反映させる、というのが、
 最優先事項なんですけど、
 今回の年金の改正には、本当に参ってしまってます。

 官報って見たことあります?
 国が発行する唯一の法令公布の機関紙で、
 決定された法律・政令・告示などが平日毎日発行されているの。

 だいぶ見慣れてきたので、最近はポイントが押さえられるように
 なりましたが、初めて見たときは何が書いてあるのか
 チンプンカンプン(@_@;)でした。

 今回の年金改正法は官報の約70頁分もあるんです。
 官報を見たことある方なら、これがすごい量だって
 わかってくれるでしょ?

 全部解読し終えるまでに何日かかるだろう…(-_-#)

 さらに法律の改正に伴った施行令や施行規則の改正も
 いずれ公布されるのよ〜
 もう眼精疲労炸裂です(ToT)

 ちなみに、社労士は国家資格ですから、
 合格者はこの官報でも発表されます。

 自分の名前が国の発行物に載るなんてことめったにありませんから
 ぜひ合格して合格発表日の官報を記念に購入してくださいね。
 (破産者と認められたときも名前載ります(^^;....)


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 *〜*Haruのコメント*〜*
  10年以上前速読に挑戦したことあったけど、すぐに挫折。
  お題は胡散臭そうですが、メルマガの内容は濃い・熱い!!お薦めです(^o^)v
  正しい速読学校の見分け方もわかります。私も予備知識つけて再挑戦しようかな
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 お気軽にお問い合わせください。
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【2.職業安定法:有料職業紹介事業】
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    ※この【2.職業安定法:有料職業紹介事業】内でリンクされているURLは
     『Sha-ra-run』内の有料範囲にあるファイルです。
     会員様のみの閲覧になります。ご了承ください。

 まず最初に定義の確認をしてみましょうか。

 『職業安定法において「職業紹介」とは、
  求人及び求職の申込みを受け、
  求人者と求職者との間における雇用関係の成立を
  あつせんすることをいう。』

 『職業安定法において「無料の職業紹介」とは、
  職業紹介に関し、いかなる名義でも、
  その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。』

 『職業安定法において「有料の職業紹介」とは、
  無料の職業紹介以外の職業紹介をいう。』

 『職業安定法において「職業紹介事業者」とは、
  (1)有料職業紹介事業の許可
  (2)無料職業紹介事業の許可
  (3)学校等の行う無料職業紹介事業の届出
  (4)特別の法人の行う無料職業紹介事業の届出
  (5)地方公共団体の行う無料職業紹介事業の届出
  により職業紹介事業を行う者をいう。』
 
 by法第4条
 http://www.shararun.com/k_main/jo/rd/rouichi/syokugyouantei/syoku-an_01jo.html#hou4

今回はこのうち、有料職業紹介事業に関してちょっと
 触れてみようと思います。

 「有料職業紹介事業」を簡単に言うと…
 http://www.shararun.com/k_main/jo/rd/rouichi/syokugyouantei/syoku-an_26jo.html#hou30

 求人企業と求職者の仲介を行う事業。
 営業マンが積極的に活動する点が、他の職業紹介事業と異なるところかしら。
 料金を支払うのは求人企業で、求職者の費用負担はないのが原則。
「お仕事を紹介する事により利益を得よう」という会社のことね。

 “原則”ときたら“例外”もあるのだ。
 社労士受験はこの“原則”よりも“例外”が狙われるから
 要注意。
 
 ここでは「求職者の費用負担がない」のが原則なんだから、
 例外は「求職者から費用徴収してもいい場合がある」ですね。

 『手数料を求職者から徴収することが
  当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして
  厚生労働省令で定めるときは、手数料を徴収することができる。』
 っていう規定があります。 by法第32条の3第2項
 http://www.shararun.com/k_main/jo/rd/rouichi/syokugyouantei/syoku-an_26jo.html#32-3-2 

 手数料徴収の対象となる求職者は
  (1)芸能家 
  (2)モデル
  (3)科学技術者
  (4)経営管理者
  (5)熟練技能者
 で、(3)〜(5)については、年収が700万を超える場合に
 限られています。
 by職安則第20条第2項
 http://www.shararun.com/k_main/jo/rd/rouichi/syokugyouantei/soku19_syoku-an.htm#soku20-2

 H16改正点は、上記中、(5)熟練技能者が追加されたこと、
 それから年収要件が1,200万円から700万円に引下げられた点です。

 厳しい雇用情勢の中、就業を支援するため民間の職業紹介事業者を
 積極活用すべきだとして規制緩和が求められた結果らしいです。
 「求職者から多少の手数料取ってもいいから、就職先の紹介よろしくね〜」
 ってことなんでしょうか。 

 今回の改正点重要度は★☆☆(弱)です。
 マイナーチェンジだけど、「有料職業紹介事業」のイメージ作りの
 ヒントになれば、と思って取り上げてみました。

 
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【3.書籍のご案内】
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  *〜*わかる限りの関連本を集めました。 
    Haru自身が書籍に目を通したわけではありませんので
    書籍の良し悪しまでは責任もてません。あしからず。*〜*

 ≪改正点解説本≫
 以前メルマガにも書きましたが、改正点は受講するのが一番。
 今年は基本書に反映済みの雇保法・労基法がメインではあるけど
 初学者はどこが改正されたか基本書からは読み取れないはず。
 復習にもなるので法改正講座の受講がお薦めよ。
 
 今年は受験されないという方へ。
 平成17年度の基本書の発売は10月以降です。
 発売されるまでは、16年度の基本書と改正法解説本で勉強を
 進めましょう。

 ★ムッシュ真島のわかる社労士要チェック!社労士改正法 (平成16年版)
 http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4789224414/shararun-22

 ★社労士2004年法改正直前対策ブック
  コンデックス情報研究所 (編さん) /成美堂出版
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 ★まる覚え社労士○×式直前チェック 2004年版―法改正総まとめ
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 ★≪月刊誌≫社労士Get (Vol.33(2004-7))
 http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4847116674/shararun-22

 
 ≪一般常識≫
 こちらも講座の受講をお薦めします。
 講師から傾向と対策を聞いた方がいいと思うな〜。
 まだ主な法律の勉強が進んでいない方は一般常識の本まで手を出さない方が
 無難かと。
 来年の受験生も購入の必要はないとは思うけど、一般常識って
 ほとんどの受験生が最後の最後に詰め込むんじゃないかな。
 そういう点からは、今からざっと眺めておくのもいのかもしれない。

 ★社労士ナンバーワンシリーズ 別冊テキスト:直前対策・一般常識・統計
                            /白書/労務管理
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 ★社労士ナンバーワンシリーズ 一般常識問題集
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 ★パワーUP!レベルUP!社労士〈8〉労務管理・一般常識
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【4.『Sha-ra-run』サイト更新情報】
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≪無料範囲≫

 ★重要度はいまいちわかりませんが、
  年金積立金管理運用独立行政法人法の概要掲載しました。
  http://www.shararun.com/k_index/shakai/gaiyo/h16nenkin_tumitate.html

≪有料範囲≫

 ★労基法・安衛法・労災法の各条文に制度趣旨を掲載しました。
   ・労基
    http://www.shararun.com/k_main/jo/rd/rouki/rouki001jo.html
   ・安衛
     http://www.shararun.com/k_main/jo/rd/anei/anei001jo.html
   ・労災
    http://www.shararun.com/k_main/jo/rd/rousai/rousai01jo.html

 ★まだ改正案概要とリンクしていませんが、
  高年齢者等雇用安定法の改正箇所を条文中に反映しました。
  http://www.shararun.com/k_main/jo/rd/rouichi/kounenrei/s_kounenrei-01jo.html#h16hou103

 ★こちらもまだ改正案概要とリンクしていませんが、
  年金改正法のうち、国民年金法部分を条文中に反映しました。
  社労士講師・執筆者の方は必見です。
  http://www.shararun.com/k_main/jo/sk/kokunen/001_kokunen_jo.html#h16hou104 

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 『Sha−ra−run』では社労士受験範囲の法令を受験仕様で掲載しています。

  これからの時期は、ちょっと条文を確認したり、横断的に他の法律も
  チェックしたりと、時間の効率化に役立つ事間違いなし!

  改正講座を受ける前に改正箇所を把握しておけば、受講もよりいっそう
  有意義なものに。

  購読料は6月お申込の場合、平成16年度本試験日までで
  6800円にお値下げしました(通常8,000円)。
  お使えさえいただければ
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最終更新日:16/06/22

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