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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇         【H16改正点確認シリーズVol.6】
◆◇            平成16年6月8日号      
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【CONENTS】
1.はじめに:最新の改正法案概要
2.H16改正点:労働者派遣法「紹介予定派遣」
 3.書籍案内:改正法&一般常識
 4.『Sha-ra-run』サイト更新情報
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【1.はじめに】
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 こんにちは。『Sha-ra-run』のHaruです。
 多くの方が新規登録してくださったようで、ありがとうございます。
 一応今は【H16改正点確認シリーズ】と称して作成していますが、
 社労士受験に関することは幅広く取り上げていきますので
 購読のご継続お願いしますね(^o^)/

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 なんだかんだもめていましたが、
 年金の改正案成立しちゃったみたいですね。
 改正が施行される日が色々ありますが、
 とりあえず16年度の本試験には関係ありませんので
 お気になさらず。公布はまだみたいです。

 でも、どんな改正があるのか、ちょっと気になる、っていう方は
 こちらでチェック。
 これはまだ"案"の段階のものなので、正確かどうかは?ですが、
 だいたいこんなもんだと思います。
 http://www.shararun.com/k_index/shakai/gaiyo/h16nenkin_gaiyo_01.html

 テレビ等で議論されていた項目だけでなく
 かなり沢山の項目に改正入るようで…
 来年度のテキスト等を執筆される方は、解釈するの大変だと思います。
 …っていうか、私自身が年金苦手なので、ちゃんと理解できるかのか(+_+)
 コツコツとお勉強しなくては…^^;

 年金改正法案と同時に成立したのが、高年齢者雇用安定法の改正案。
 こちらの概要は、
 http://www.shararun.com/k_index/roudo/gaiyo/h16kounenrei_gaiyo.htm
 もちろん本年度の試験には関係ありません。

 まだまだ、改正される法律はありまっせ。
 覚えなおす必要のないように、受験生の皆さんは
 今年度で受かってしまいましょうね。

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【2.労働者派遣法:紹介予定派遣】
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    ※この【2.労働者派遣法:紹介予定派遣】内でリンクされているURLは
     『Sha-ra-run』内の有料範囲にあるファイルです。
     会員様のみの閲覧になります。ご了承ください。

 今年の改正で法文上に追加された「紹介予定派遣」。
 ちゃんとイメージできていますか?

 これは、まったく新しいシステムじゃないの。
 2000年末からすでに可能だったシステムだけど、
 “派遣労働者の直接雇用を促進して、円滑かつ的確な労働力受給の
  結合を図るための手段として、いっそう有効に機能するように”
 法律上明確に定義されたんです。(法第2条第6号)
 http://www.shararun.com/k_main/jo/rd/rouichi/roudohaken/roudohaken-01jo.html#hou2

 通常の派遣って、原則として、派遣就業開始前の面接や履歴書の送付が
 禁止されているのよね。
 だから、派遣先の会社はどんな人が派遣されてくるかわからないし、
 派遣される労働者も契約が終わったら次の仕事を探さなくては
 なりません。

 「紹介予定派遣」は、
 直接雇用を前提に、まずは一定期間「派遣」の雇用形態で企業で働いた後、
 派遣労働者と企業(派遣先)双方の希望が一致すれば
 直接雇用に切り替わるというシステムです。
(正社員のほかに契約社員等になる場合もあります)

 いきなりの社員採用ではないので、
 仕事内容や働く環境が自分の希望と合っているかどうか
 派遣期間中にじっくりと判断できる点が労働者側からみたメリット。

 このことから、転職のミスマッチを減少させるシステムとして
 期待されています。 

 社員を新規採用するのって、企業にとっても賭け。
 選考も慎重にならざるを得ません。

 だけど「紹介予定派遣」であれば、
 まずは「派遣期間」が設けられるため、
 会社側の採用ラインが通常より緩和されるわけです。

 派遣期間中に自分の能力をアピールすれば、
 普通に面接等するよりも正社員になれる可能性が高くなるのです。

 よって、「紹介予定派遣」とは、“正社員としての仕事を探す人”と
 “正社員採用を目指す企業”が利用するシステムというわけです。

 正社員になりたい人はぜひ利用してみて欲しいです。

 ところで、この「紹介予定派遣」の派遣期間はどれくらいか知ってる?
 指針において
 “6箇月を超えて、同一の派遣労働者の労働者派遣を行わない”と
 されています。
 http://www.shararun.com/k_main/jo/rd/rouichi/roudohaken/h11k138-2_sisin.html#2-18

 そうよね。派遣労働者が自社の正社員に向いてるか、
 自分がこの会社の正社員になりたいか、なんて6箇月もあれば
 答えはでるはずだもんね。 

 <紹介予定派遣ならOK>
 (1)派遣就業開始前の面接、履歴書の送付、
 (2)派遣就業開始前及び派遣就業期間中の求人条件の明示
 (3)派遣就業期間中の求人・求職の意志等の確認及び採用内定

   ↑これらは、普通の派遣ではダメだってこと忘れないでね。

 16年度の労働者派遣法改定点には
 この「紹介予定派遣」が規定されたために改正された条文が
 数箇所あります。主なものはこれ↓

 1.個人情報の取扱い(法第24条の3)
 2.労働者派遣家約の内容(法第26条第1項)
 3.派遣労働者の特定(法第26条第7項)
 4.派遣労働者であることの明示(法第32条)
 5.管理台帳の記載事項(法第37条、第42条)

 お持ちのテキストには反映済みだと思われます。
 「紹介予定派遣」という文字には敏感になっておきましょう。
 

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【3.書籍のご案内】
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  *〜*わかる限りの関連本を集めました。 
    Haru自身が書籍に目を通したわけではありませんので
    書籍の良し悪しまでは責任もてません。あしからず。*〜*

 ≪改正点解説本≫
 以前メルマガにも書きましたが、改正点は受講するのが一番。
 今年は基本書に反映済みの雇保法・労基法がメインではあるけど
 初学者はどこが改正されたか基本書からは読み取れないはず。
 復習にもなるので法改正講座の受講がお薦めよ。
 
 今年は受験されないという方へ。
 平成17年度の基本書の発売は10月以降です。
 発売されるまでは、16年度の基本書と改正法解説本で勉強を
 進めましょう。

 ★ムッシュ真島のわかる社労士要チェック!社労士改正法 (平成16年版)
 

 ★社労士2004年法改正直前対策ブック
  コンデックス情報研究所 (編さん) /成美堂出版
 

 ★まる覚え社労士○×式直前チェック 2004年版―法改正総まとめ
 
 
 ★≪月刊誌≫社労士Get (Vol.33(2004-7))
 

 
 ≪一般常識≫
 こちらも講座の受講をお薦めします。
 講師から傾向と対策を聞いた方がいいと思うな〜。
 まだ主な法律の勉強が進んでいない方は一般常識の本まで手を出さない方が
 無難かと。
 来年の受験生も購入の必要はないとは思うけど、一般常識って
 ほとんどの受験生が最後の最後に詰め込むんじゃないかな。
 そういう点からは、今からざっと眺めておくのもいのかもしれない。

 ★社労士ナンバーワンシリーズ 別冊テキスト:直前対策・一般常識・統計
                            /白書/労務管理
 

 ★社労士ナンバーワンシリーズ 一般常識問題集
 

 ★パワーUP!レベルUP!社労士〈8〉労務管理・一般常識
 


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【4.『Sha-ra-run』サイト更新情報】
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≪無料範囲≫

 ★「条文で確認したい人の横断集」に「限定列挙」を追加してみました。
 http://www.shararun.com/jo_oudan/01-3_gentei-rekkyo.html

 ★「条文で確認したい人の横断集」の「不利益取扱い/差別的取扱い」を
   少し更新しました。
 http://www.shararun.com/jo_oudan/34_furieki.html

 最初にも書きましたが…
 ★年金改正法案概要
 http://www.shararun.com/k_index/shakai/gaiyo/h16nenkin_gaiyo_01.html

 ★高年齢者雇用安定法改正案概要
 http://www.shararun.com/k_index/roudo/gaiyo/h16kounenrei_gaiyo.htm

 ※いずれのファイルも条文へのリンクがありますが、有料範囲となっています。
  「条文で確認したい人の横断集」は自作の横断集を作成するヒントに
  お使いください。

≪有料範囲≫

 労基法の各条文に制度趣旨を掲載作業中(現在第27条まで済)
 


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  これからの時期は、ちょっと条文を確認したり、横断的に他の法律も
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  改正講座を受ける前に改正箇所を把握しておけば、受講もよりいっそう
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最終更新日:16/06/12

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