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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇           【H16改正点確認シリーズVol.4】
◆◇            平成16年5月18日号      
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【CONENTS】
1.はじめに:アンケート結果
2.合格の秘訣?
 3.再びアンケート
 4.<雇保>再就職手当の支給を受けた場合の特例
 5.『Sha-ra-run』会員さま向け更新情報
 6.労働審判法の概要
 ♪『Sha-ra-run』って
 7.例題の答え
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【1.はじめに】
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 皆さん、こんにちは。『Sha−ra−run』管理人Haruです。

 読者のニーズを把握するために初めて行ったアンケートの
 結果発表!
 今回の質問は「あなたは以下のうちどれにあてはまりますか?」でした。


  平成16年度受験生       117人 47% 
 『Sha-ra-run』会員        46人 18%
 社労士・講師          35人 14%
  今年は受けないが受験生      28人 11% 
 受験生ではない人事・労務所属者 15人 6% 
 資格学校関係者          1人 0% 
  その他              8人 3% 

 250人の方のクリック、ありがとうございました。
 発行部数は約2220部ですので、読者中11%が回答してくれたことに
 なります。
 この数字が、多いのか少ないのかわからないけど、少なくても250人の方が
 目を通してくれてるんだということがわかり、嬉しく思います。

 やはり今年度の受験生が多いので、試験日まで色々な情報提供できたらな、
 って思います。

 来年以降受ける受験生にとっても予備知識になるはず。
 さぁ、がんばって発行続けるぞ〜o(^o^)o

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【2.合格の秘訣?】
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 コメントボードに
 「著者紹介で独学で6ヶ月の準備で合格されたすごい女性というのを
  見ましたがその秘訣はなんでしょうか。」との書き込みがありました。

 う〜ん。独学についてはサイトでも取り上げていきたいと
 思っているんですが、なかなか手が回らず…

 そうですねぇ。合格の一番の決め手は
 「自分が受からずに誰が受かる!」「受からないわけはない!」という
 自己暗示だったと思います。

 受験勉強中から合格発表の日まで「不合格かもしれない」と
 思ったことは一度もありませんでした。 
 そう思いそうになったら、すぐに別の事考えることにしていました。

 もちろん、すごーく努力しましたよ。勉強だけでなく、
 大好きな飲み会も断りつづけましたし、
 連ドラも見ないようにしました(新聞のテレビ欄を見ない!)
 そういう私に、周りの人たちも協力的だったことも感謝してます。

 そして自己暗示+努力で運も呼べたと信じてます。
 試験前1週間以内に見た問題が数多く出題されたような感覚が
 ありましたし、苦手だと認識している項目があまり出なかったような
 気がします。
 とは言っても、低得点での奇跡の合格です(;^_^A
 
 半年間でものすごくエネルギーを使い、疲れきっていたので
 不合格だったら次の年もチャレンジしていたかは自信ありません。 

 受験生の皆さんには、ぜひ、自己暗示かけて欲しいです。
 強く強く願って、それに向かって努力すれば、
 きっと手に入れられないものないわよ!(これも暗示(^-^))

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【3.再びアンケート】
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 調子に乗ってアンケート第2弾。
 「あなたが一番苦手な教科は何ですか?」
 年金(←これは“教科”じゃないけど)って答えがダントツだと
 思うのですが、まあ、やってみようかと。
  
 何度勉強してもどうしても理解できない、っていう
 特別に苦手な項目があったら、コメントボードに書き込みして。
  (例)厚年:在職老齢年金
     労基:解雇
徴収:メリット制       とか。

 社労士・講師等合格者の皆さんも、受験時代又は今現在
 苦手な教科や項目あったらクリックして下さいね。

■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
≪あなたのいちばん苦手な教科はどれですか??
   あてはまる選択肢をクリックするだけ♪≫

◆労働基準法
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020825a91 >
◆労働安全衛生法
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020825a02 >
◆労働者災害補償保険法
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020825a73 >
◆雇用保険法
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020825ae4 >
◆労働保険徴収法
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020825a55 >
◆労務管理その他の労働に関する一般常識
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020825ac6 >
◆健康保険法
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020825a37 >
◆国民年金法
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020825aa8 >
◆厚生年金法
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020825a19 >
◆社会保険に関する一般常識
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?r00020825a91 >
■途中経過・最終結果を見る
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020825a20 >

↓特に苦手な項目あったら教えてくださいねっ!
■コメントボード
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/cb.cgi?q0002082568 >

☆締切:2004年05月26日23時00分
★協力:メールマガジンをおもしろくする『クリックアンケート』
         →→  [ http://clickanketo.com/ ]
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◇過去のアンケート結果
⇒ http://cdb.enquete.biz/mdata/m00003215.htm
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 この部分広告募集中。現在2250部発行。1部0.5円〜
 今のところ社労士に関連するサイト・メルマガさんだけに
 限らせて頂きます。
 お気軽にお問い合わせください。
         webmaster@shararun.com
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では本題に。 

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【4.再就職手当の支給を受けた場合の特例】
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 離職→基本手当受給→再就職(再就職手当受給)
                  →倒産・解雇等で再び離職

 このような人は1回目の離職に係る支給残日数を
 2回目の離職後に受給できます。

 「このような人」っていうのは「特定就業促進手当受給者」といいまして、
  (1)再就職手当の支給を受けた
  (2)この再就職手当の支給を受けた後の最初の離職(「再離職」)の日が
   受給期間内にある
  (3)再離職が倒産・解雇等の理由によるものである
 以上すべてを満たしている人です。

 支給残日数分の基本手当を受給するために、十分な受給期間が
 残ってないかもしれません。
 そのために“受給期間を延長”してくれます。
 
 もし、再就職の期間がが6箇月以上あった場合は、新たな受給資格を
 得ることができるので、この゛受給期間の延長”ということに
 なりませんからご注意を。

 さて、何日延長してくれるのか?
 その計算式が以下のようになっています。

 <計算式>

 特定就業促進手当受給者について、
 次のAに掲げる期間がBに掲げる期間を超えるときは、
 その基本手当の受給期間は、
 当初の受給期間に当該超える期間を加えた期間とする。 

 (A) (1)〜(3)を合計した期間 
 (1)再就職手当に係る基本手当の受給資格の離職日の翌日から再離職
  (新たに受給資格等を取得した場合を除く。)の日までの期間 
 (2)20日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数(14日) 
  (3)「就職日の前日における支給残日数」から
   「再就職手当の支給により基本手当を支給したものとみなされた日数」
   を差し引いた日数(=再就職手当支給後の支給残日数) 
 (B) もともとの受給期間 

 <例題>

 ・離職日の翌日〜再離職日までの期間:280日
 ・所定給付日数:180日
 ・基本手当支給日数:70日
 ・再就職手当支給日数:33日
 ・当初の受給期間=1年(=365日)

 さあ、この例題の場合、何日延長されて、受給期間は結局何日に
 なるのでしょう?

 上記の計算式にあてはめて考えてみてください。

 答えは最後に。

 ご自分で、計算式を分かりやすく書き直したり、
 離職から再離職までの流れを書いてみたりしてじっくり取り組んでください。
 自分で時間をかけて解答を導けば、それは=イコール理解した、って
 いえるはず。  

★本号に関することは『Sha-ra-run』にも掲載中。
 会員の方のみ閲覧できます。
 解答がでるまでの流れを詳しく載せてあります。
  こちら
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【5.『Sha-ra-run』会員さま向け更新情報】
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 わかる限りの「平成15年分毎月勤労統計結果」を掲載しました。
 こちら

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【6.労働審判法の概要】
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 5月12日に公布された「労働審判法」。
 社労士試験から見た重要性はまだわからないのですが、
 その概要をサイト上に掲載しました。

 これは一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内に
 おいて政令で定める日から施行されるので
 平成16年度の試験には関係ありません。

 こちら


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 『Sha−ra−run』では社労士受験範囲の法令を受験仕様で掲載しています。

  これからの時期は、ちょっと条文を確認したり、横断的に他の法律も
  チェックしたりと、時間の効率化に役立つ事間違いなし!

  改正講座を受ける前に改正箇所を把握しておけば、受講もよりいっそう
  有意義なものに。

  購読料は平成16年度本試験日までで8,000円。お使えさえいただければ
  絶対損することはありません。
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【7.例題の答え】
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 6日延長されて、受給期間は371日になります。
 

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最終更新日:16/05/18

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