◆\(^O^)/-<Ganbarou!!◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◇ ◆ 社労士受験生応援メールマガジン ◇ 【H16改正点確認シリーズVol.3】 ◆◇ 平成16年5月13日号 ◇◆◇ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆\(^O^)/-<Ganbarou!!◇◆◇ **―――――――――――――――――――――――――――――――― 【CONENTS】 1.はじめに 2.<雇保>育児・介護による休業、勤務時間短縮措置についての 基本手当日額算定の特例を創設 3.<雇保>休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書 ♪改正講座受講の薦め ♪『Sha-ra-run』って ――――――――――――――――――――――――――――――――** **―――――――――――――――――――――――――――――――― 【1.はじめに】 ――――――――――――――――――――――――――――――――** 皆さん、こんにちは。『Sha−ra−run』管理人Haruです。 アンケートっておもしろいですね。 読者のみなさんの選択を 勝手に集計してくれる無料のサービス。 個人を特定しないから、アンケートする方も答える方も 気楽ですね。 「クリック増えたかな〜」と思いながら、時々チェックするのが 結構楽しみ^^ 今後も社労士受験に関する質問、色々していきたいな、って 思います。 14日まで受付けているので、 まだクリックしてない方は、ぜひぜひアンケートにお答えください。 (すでにお答えくださった方はクリックしないでくださいね) コメントボードにもご意見・ご希望・応援メッセージなど 書き込んでくれると嬉しいです(^.^) < http://clickanketo.com/cgi-bin/cb.cgi?q0002062523 > ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ≪あなたは以下のうちどれにあてはまりますか? あてはまる選択肢をクリックするだけ♪≫ ※複数にあてはまる場合は、上にある選択肢を優先してください。 ◆『Sha-ra-run』会員 ┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020625ad1 > ◆平成16年度受験生 ┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020625a42 > ◆今年は受けないが受験生 ┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020625ab3 > ◆社労士・講師 ┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020625a24 > ◆受験生ではない人事・労務所属者 ┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020625a95 > ◆資格学校関係者 ┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020625a06 > ◆その他 ┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020625a77 > ■途中経過・最終結果を見る ┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020625a60 > ↓なにか書き込みしてくれると嬉しい。いいこと書いてね。 ■コメントボード ┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/cb.cgi?q0002062523 > ☆締切:2004年05月14日23時00分 ★協力:メールマガジンをおもしろくする『クリックアンケート』 →→ [ http://clickanketo.com/ ] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■ では本題に。 **―――――――――――――――――――――――――――――――― 【2.<雇保>育児・介護による休業、勤務時間短縮措置についての 基本手当日額算定の特例を創設】 ――――――――――――――――――――――――――――――――** 育児・介護でお休みをとっている人たち、 また、育児・介護のために勤務時間を短縮している人たちは その間、賃金が通常より減少してしまっているわけですよね。 こういう賃金が低下してる時期に仕事を辞めちゃうと 基本手当の受取額も少なくなって、大打撃(+_+) 原則は、離職前直近6箇月間の賃金により、賃金日額が決まるんですから。 これじゃ、離職後における保障が十分ではありませんよね(;o;)ぅ〜 そこで、以下の要件を満たせば、休業や勤務時間短縮を始める前の 賃金日額で基本手当日額を算定してくれることになったのです。 *たまには良い改正もあるのさ。 【要件】 (1)次のいずれかに該当すること a)小学校就学前の子の養育のための育児休業、または、 養育のための勤務時間短縮措置を受けていること b)対象家族を介護するための介護休業、または、 介護のための勤務時間短縮措置を受けていること (2)受給資格者が離職したこと (3)特定受給資格者として受給資格の決定を受けたこと 【以上の要件を全て満たせば】 「休業開始・勤務時間短縮措置の適用開始前の賃金日額」と 「離職時の賃金日額」と比較して高い方の額で基本手当日額が算定される。 (S50労告8第4条) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ この部分広告募集中。現在2240部発行。1部0.5円〜 今のところ社労士に関連するサイト・メルマガさんだけに 限らせて頂きます。 お気軽にお問い合わせください。 webmaster@shararun.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ **―――――――――――――――――――――――――――――――― 【3.<雇保>休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書】 ――――――――――――――――――――――――――――――――** 前記2の特例が創設されたことに伴い、 新たに「休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書」の届出が規定されました。 『事業主は、上記要件(1)の被保険者が離職し、特定受給資格者として 受給資格の決定を受けることになるときは、離職したことにより 被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、 雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書を 所轄公共職業安定所長に提出しなければならない』 この証明書には以下のような添付書類が必要です。 【添付書類】 育児休業申出書、介護休業申出書、育児休業、勤務時間の短縮等の措置等の 申出に係る書類その他の育児休業、介護休業又は育児若しくは 家族介護に係る勤務時間短縮(以下「休業等」という)を 1)行ったことの事実 2)行った期間 3)休業等を開始した日前の賃金の額 を証明することができる書類 ↑この添付書類に関してはH16.3.29に公布された改正なので テキストには載ってないはずですよ そして 『提出を受けた公共職業安定所長は、 雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明“票”を 当該被保険者に交付しなければならない。』 (則第14条の4第2項) もNEW!規定です。 *添付書類が色々規定されて事務のお仕事増えた!という方 いらっしゃるでしょうね。 書類書くだけじゃなくて、添付の書類も揃えなければ ならないんですものね。 従業員多いところは大変そう…ご苦労様ですm(_ _)m ★本号に関することは『Sha-ra-run』にも掲載中。 会員の方のみ閲覧できます。こちら ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━PR 【改正講座受講の薦め】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■ 改正点ってかなりしっかりアンテナ張らないと入ってこないもの。 常日頃から改正点の鬼と化しているHaruでも 「え?こんな改正あったの(-_-;)」と思うこと多し。 受験生の皆さんは、改正法講座をぜひ受講して欲しいです。 独学や通信で受験勉強されている方は絶対! 受かる人は必ず改正法講座は受講しているはず。 色々な方法で改正点を把握している人も多いと思うけど、 やはりまとめて全てチェックすることをお薦めします。 今年度「わかるシリーズ」でおなじみの真島伸一郎先生が 個人で運営されている真島社労士塾にて改正法講座を行います。 オリジナルテキストはHaruが作成! 重要な改正点に絞ってわかりやすく解説。 一問一答式の改正点確認問題も多数掲載しました。 A4サイズで60ページ程のものです。 詳細は真島社労士塾にて ♪『Sha−ra−run』会員様には割引が適用されます。 ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『Sha−ra−run』では社労士受験範囲の法令を受験仕様で掲載しています。 これからの時期は、ちょっと条文を確認したり、横断的に他の法律も チェックしたりと、時間の効率化に役立つ事間違いなし! 改正講座を受ける前に改正箇所を把握しておけば、受講もよりいっそう 有意義なものに。 購読料は平成16年度本試験日までで8,000円。お使えさえいただければ 絶対損することはありません。 今すぐ1週間無料の仮ユーザーIDとパスワードをGetして 『Sha−ra−run』のメインコンテンツをご確認ください。 (仮ID/PWの取得ですぐに料金が発生するものではありませんから ご安心を) 有料部分以外にも役立つ情報いっぱいです ♪『Sha−ra−run』社労士受験生応援HPトップ :http://www.shararun.com/index.html ♪購読案内・お申込ページ :http://www.shararun.com/annai.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■ ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ★『社労士受験生応援メールマガジン』は、 インターネットの本屋さん『まぐまぐ』を利用して発行しています http://www.mag2.com/ ★質問・感想はホームページの専用フォームでお願いします。 ★登録解除は自由に行うことができます http://www.shararun.com 又は http://www.mag2.com/m/0000033713.htm ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ★電子メールマガジン『社労士受験生応援メールマガジン』 発行者HaruのE-Mail:webmaster@shararun.com まぐまぐID:0000033713 Home Page『Sha-ra-run』: http://www.shararun.com ★このメールマガジンにに掲載されている情報については万全を期しておりますが、 ご利用者の責任で参照いただけますようお願い致します。 掲載されている内容の参照による、あらゆる障害・損害に関しましては、 当方では一切その責任を負いかねます ★このメールマガジンの転載・リメーク等はお断り致します 受験勉強の範囲で参照して下さい ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ -【懸まぐ!ニュース】--------------------------------------------------- オリコンDVDランキング1位〜10位を全部まとめてぜ〜んぶプレゼント! http://cgi.mag2.com/cgi-bin/w/mag?id=728_040513 ------------------------------------------------------------------------ |
| 最終更新日:16/05/17 |
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