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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇           【H16改正点確認シリーズVol.3】
◆◇            平成16年5月13日号      
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【CONENTS】
1.はじめに
2.<雇保>育児・介護による休業、勤務時間短縮措置についての
      基本手当日額算定の特例を創設
 3.<雇保>休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書
 ♪改正講座受講の薦め
 ♪『Sha-ra-run』って
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【1.はじめに】
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 皆さん、こんにちは。『Sha−ra−run』管理人Haruです。

 アンケートっておもしろいですね。
 
 読者のみなさんの選択を 勝手に集計してくれる無料のサービス。
 個人を特定しないから、アンケートする方も答える方も
 気楽ですね。
 「クリック増えたかな〜」と思いながら、時々チェックするのが
 結構楽しみ^^
 
 今後も社労士受験に関する質問、色々していきたいな、って
 思います。

 14日まで受付けているので、
 まだクリックしてない方は、ぜひぜひアンケートにお答えください。
 (すでにお答えくださった方はクリックしないでくださいね)

 コメントボードにもご意見・ご希望・応援メッセージなど
 書き込んでくれると嬉しいです(^.^)
  < http://clickanketo.com/cgi-bin/cb.cgi?q0002062523 >

■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
≪あなたは以下のうちどれにあてはまりますか?
   あてはまる選択肢をクリックするだけ♪≫

※複数にあてはまる場合は、上にある選択肢を優先してください。

◆『Sha-ra-run』会員
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020625ad1 >
◆平成16年度受験生
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020625a42 >
◆今年は受けないが受験生
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020625ab3 >
◆社労士・講師
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020625a24 >
◆受験生ではない人事・労務所属者
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◆資格学校関係者
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◆その他
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■途中経過・最終結果を見る
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020625a60 >

↓なにか書き込みしてくれると嬉しい。いいこと書いてね。
■コメントボード
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☆締切:2004年05月14日23時00分
★協力:メールマガジンをおもしろくする『クリックアンケート』
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では本題に。 

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【2.<雇保>育児・介護による休業、勤務時間短縮措置についての
                 基本手当日額算定の特例を創設】
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 育児・介護でお休みをとっている人たち、
 また、育児・介護のために勤務時間を短縮している人たちは
 その間、賃金が通常より減少してしまっているわけですよね。

 こういう賃金が低下してる時期に仕事を辞めちゃうと
 基本手当の受取額も少なくなって、大打撃(+_+)
 原則は、離職前直近6箇月間の賃金により、賃金日額が決まるんですから。

 これじゃ、離職後における保障が十分ではありませんよね(;o;)ぅ〜

 そこで、以下の要件を満たせば、休業や勤務時間短縮を始める前の
 賃金日額で基本手当日額を算定してくれることになったのです。 

    *たまには良い改正もあるのさ。 

【要件】
 (1)次のいずれかに該当すること
  a)小学校就学前の子の養育のための育児休業、または、
養育のための勤務時間短縮措置を受けていること

b)対象家族を介護するための介護休業、または、
介護のための勤務時間短縮措置を受けていること

(2)受給資格者が離職したこと

 (3)特定受給資格者として受給資格の決定を受けたこと

【以上の要件を全て満たせば】
 「休業開始・勤務時間短縮措置の適用開始前の賃金日額」と
 「離職時の賃金日額」と比較して高い方の額で基本手当日額が算定される。

                       (S50労告8第4条)

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【3.<雇保>休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書】
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 前記2の特例が創設されたことに伴い、
 新たに「休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書」の届出が規定されました。

 『事業主は、上記要件(1)の被保険者が離職し、特定受給資格者として
  受給資格の決定を受けることになるときは、離職したことにより
  被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、
  雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書を
  所轄公共職業安定所長に提出しなければならない』
 
 この証明書には以下のような添付書類が必要です。

 【添付書類】
  育児休業申出書、介護休業申出書、育児休業、勤務時間の短縮等の措置等の
  申出に係る書類その他の育児休業、介護休業又は育児若しくは
  家族介護に係る勤務時間短縮(以下「休業等」という)を
  1)行ったことの事実
  2)行った期間
  3)休業等を開始した日前の賃金の額
  を証明することができる書類
 
    ↑この添付書類に関してはH16.3.29に公布された改正なので
     テキストには載ってないはずですよ

 そして
  『提出を受けた公共職業安定所長は、
   雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明“票”を
   当該被保険者に交付しなければならない。』
                      (則第14条の4第2項)

 もNEW!規定です。

   *添付書類が色々規定されて事務のお仕事増えた!という方
    いらっしゃるでしょうね。
    書類書くだけじゃなくて、添付の書類も揃えなければ
    ならないんですものね。
    従業員多いところは大変そう…ご苦労様ですm(_ _)m


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 改正点ってかなりしっかりアンテナ張らないと入ってこないもの。
 常日頃から改正点の鬼と化しているHaruでも
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 独学や通信で受験勉強されている方は絶対!
 受かる人は必ず改正法講座は受講しているはず。
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最終更新日:16/05/17

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