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◆          社労士受験生応援メールマガジン
◇           【H16改正点確認シリーズVol.2】
◆◇            平成16年5月9日号      
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【CONENTS】
1.はじめに
2.<雇保>60歳到達時等賃金証明書その1
 3.<雇保>60歳到達時等賃金証明書その2
 ♪『Sha-ra-run』って
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【1.はじめに】
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 皆さん、こんにちは。『Sha−ra−run』管理人Haruです。

 前号で初めてアンケートをやってみました。
 いつもはメルマガを作成して送信するだけだったのが、
 アンケートの選択肢をクリックしてくださる方がいることにより
 「読んでくれている人が本当にいるんだ〜\(^o^)/ぅわ〜ぃ」と
 実感できて、すごく嬉しかったです。

 また、読者には社労士や講師の方もいることがわかり、
 プレッシャー感じちゃいました(;^_^Aフキフキ

 まだクリックしてない方は、ぜひぜひアンケートにお答えください。
 (前号でお答えくださった方はクリックしないでくださいね)

■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
≪あなたは以下のうちどれにあてはまりますか?
   あてはまる選択肢をクリックするだけ♪≫

※複数にあてはまる場合は、上にある選択肢を優先してください。

◆『Sha-ra-run』会員
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◆平成16年度受験生
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◆今年は受けないが受験生
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◆社労士・講師
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◆受験生ではない人事・労務所属者
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◆資格学校関係者
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◆その他
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■途中経過・最終結果を見る
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☆締切:2004年05月14日23時00分
★協力:メールマガジンをおもしろくする『クリックアンケート』
         →→  [ http://clickanketo.com/ ]

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では本題に。 

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【2.<雇保>60歳到達時等賃金証明書その1】
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 『60歳以上65歳未満の被保険者が、
  60歳以後最初に離職したとき、
  60歳時の賃金の方が離職時の賃金を上回っていると
  60歳到達時の賃金に基づいて
  賃金日額を算定する』
      (赤字部分はメルマガ配信時“60歳未満”と間違っていました。
         ここでお詫びいたしますm(_ _)m)

 この賃金日額算定の特例が廃止されました。

 再就職をする時の賃金よりも、基本手当の方が¥money¥がいいから
 再就職する気がなくなっちゃうのを解消するため、
 そして、他の年齢層との均衡を考えて、廃止されたのです。

 これによって
  『一般被保険者が60歳に達したときに「60歳到達時等賃金証明書」を
   届けなければならない』
     &
  『"証明書”の提出を受けて、公共職業安定所長は「60歳到達時等
   賃金証明票」を交付しなければならない』

 という規定も廃止されました。

 でも…。「60歳到達時等賃金証明書」を記憶から抹消してはダメよ。
 
 続きは↓の後で♪

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  *Haruのコメント*
  これからの時期は疑問をきちんと解消しておかなくちゃダメ。
  メール質問ができるこのメルマガは独学者には特に強い見方になりそう♪ 
 
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【3.<雇保>60歳到達時等賃金証明書その2】
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 「60歳到達時等賃金証明書」を記憶から抹消してはいけない訳。それは…

 高年齢雇用継続基本給付金の支給に関しては、60歳到達時の賃金を
 確認する必要があるんです。

 そのため、支給申請の際には、被保険者は事業主に
 「60歳到達時等賃金証明書」の交付を求めて、
 高年齢雇用継続給付支給申請書に添付することになりました。

 「60歳到達時等賃金証明書」を添付するのは
 "初めて"高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときです。
 
  『事業主は、雇用している被保険者、又は雇用していた被保険者が
   申請書を提出するために「60歳到達時等賃金証明書」の交付を
   求めたときは、これをその者に交付しなければならない』
   (則第101条の5)

 という規定も新設されました。

 「60歳到達時等賃金証明“票”」は消え失せたのでした
                     (/_;)/~~さようなら〜
 

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最終更新日:16/05/29

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