◆\(^O^)/-<Ganbarou!!◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◇ ◆ 社労士受験生応援メールマガジン ◇ 【H16改正点確認シリーズVol.2】 ◆◇ 平成16年5月9日号 ◇◆◇ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆\(^O^)/-<Ganbarou!!◇◆◇ **―――――――――――――――――――――――――――――――― 【CONENTS】 1.はじめに 2.<雇保>60歳到達時等賃金証明書その1 3.<雇保>60歳到達時等賃金証明書その2 ♪『Sha-ra-run』って ――――――――――――――――――――――――――――――――** **―――――――――――――――――――――――――――――――― 【1.はじめに】 ――――――――――――――――――――――――――――――――** 皆さん、こんにちは。『Sha−ra−run』管理人Haruです。 前号で初めてアンケートをやってみました。 いつもはメルマガを作成して送信するだけだったのが、 アンケートの選択肢をクリックしてくださる方がいることにより 「読んでくれている人が本当にいるんだ〜\(^o^)/ぅわ〜ぃ」と 実感できて、すごく嬉しかったです。 また、読者には社労士や講師の方もいることがわかり、 プレッシャー感じちゃいました(;^_^Aフキフキ まだクリックしてない方は、ぜひぜひアンケートにお答えください。 (前号でお答えくださった方はクリックしないでくださいね) ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ≪あなたは以下のうちどれにあてはまりますか? あてはまる選択肢をクリックするだけ♪≫ ※複数にあてはまる場合は、上にある選択肢を優先してください。 ◆『Sha-ra-run』会員 ┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020625ad1 > ◆平成16年度受験生 ┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020625a42 > ◆今年は受けないが受験生 ┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020625ab3 > ◆社労士・講師 ┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020625a24 > ◆受験生ではない人事・労務所属者 ┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020625a95 > ◆資格学校関係者 ┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020625a06 > ◆その他 ┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020625a77 > ■途中経過・最終結果を見る ┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00020625a60 > ■コメントボード ┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/cb.cgi?q0002062523 > ☆締切:2004年05月14日23時00分 ★協力:メールマガジンをおもしろくする『クリックアンケート』 →→ [ http://clickanketo.com/ ] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■ では本題に。 **―――――――――――――――――――――――――――――――― 【2.<雇保>60歳到達時等賃金証明書その1】 ――――――――――――――――――――――――――――――――** 『60歳以上65歳未満の被保険者が、 60歳以後最初に離職したとき、 60歳時の賃金の方が離職時の賃金を上回っていると 60歳到達時の賃金に基づいて 賃金日額を算定する』 (赤字部分はメルマガ配信時“60歳未満”と間違っていました。 ここでお詫びいたしますm(_ _)m) この賃金日額算定の特例が廃止されました。 再就職をする時の賃金よりも、基本手当の方が¥money¥がいいから 再就職する気がなくなっちゃうのを解消するため、 そして、他の年齢層との均衡を考えて、廃止されたのです。 これによって 『一般被保険者が60歳に達したときに「60歳到達時等賃金証明書」を 届けなければならない』 & 『"証明書”の提出を受けて、公共職業安定所長は「60歳到達時等 賃金証明票」を交付しなければならない』 という規定も廃止されました。 でも…。「60歳到達時等賃金証明書」を記憶から抹消してはダメよ。 続きは↓の後で♪ ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━PR ★〔平成16年度版〕社労士Compass!まぐプレ:社労士受験メルマガ第1位★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ その理由は? その1:口語体(雑談付)で書かれているので分かりやすく、楽しく読めるから。 その2:回数制限なしのメール質問が受けられるから。 その3:一問一答(詳しい解説付)で知識の反復ができるから。 ご注目!まぐまぐプレミアムでは、最初の1月目は、ナ・ナント無料なんです! 詳細等は、ご購読“無料”の抜粋版で↓ http://www.mag2.com/m/0000071866.htm *Haruのコメント* これからの時期は疑問をきちんと解消しておかなくちゃダメ。 メール質問ができるこのメルマガは独学者には特に強い見方になりそう♪ PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■ **―――――――――――――――――――――――――――――――― 【3.<雇保>60歳到達時等賃金証明書その2】 ――――――――――――――――――――――――――――――――** 「60歳到達時等賃金証明書」を記憶から抹消してはいけない訳。それは… 高年齢雇用継続基本給付金の支給に関しては、60歳到達時の賃金を 確認する必要があるんです。 そのため、支給申請の際には、被保険者は事業主に 「60歳到達時等賃金証明書」の交付を求めて、 高年齢雇用継続給付支給申請書に添付することになりました。 「60歳到達時等賃金証明書」を添付するのは "初めて"高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときです。 『事業主は、雇用している被保険者、又は雇用していた被保険者が 申請書を提出するために「60歳到達時等賃金証明書」の交付を 求めたときは、これをその者に交付しなければならない』 (則第101条の5) という規定も新設されました。 「60歳到達時等賃金証明“票”」は消え失せたのでした (/_;)/~~さようなら〜 ★会員の方はこちら ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『Sha−ra−run』では社労士受験範囲の法令を受験仕様で掲載しています。 これからの時期は、ちょっと条文を確認したり、横断的に他の法律も チェックしたりと、時間の効率化に役立つ事間違いなし! 改正講座を受ける前に改正箇所を把握しておけば、受講もよりいっそう 有意義なものに。 購読料は平成16年度本試験日までで8,000円。お使えさえいただければ 絶対損することはありません。 今すぐ1週間無料の仮ユーザーIDとパスワードをGetして 『Sha−ra−run』のメインコンテンツをご確認ください。 (仮ID/PWの取得ですぐに料金が発生するものではありませんから ご安心を) 有料部分以外にも役立つ情報いっぱいです ♪『Sha−ra−run』社労士受験生応援HPトップ :http://www.shararun.com/index.html ♪購読案内・お申込ページ :http://www.shararun.com/annai.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■ ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ★『社労士受験生応援メールマガジン』は、 インターネットの本屋さん『まぐまぐ』を利用して発行しています http://www.mag2.com/ ★質問・感想はホームページの専用フォームでお願いします。 ★登録解除は自由に行うことができます http://www.shararun.com 又は http://www.mag2.com/m/0000033713.htm ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ★電子メールマガジン『社労士受験生応援メールマガジン』 発行者HaruのE-Mail:webmaster@shararun.com まぐまぐID:0000033713 Home Page『Sha-ra-run』: http://www.shararun.com ★このメールマガジンにに掲載されている情報については万全を期しておりますが、 ご利用者の責任で参照いただけますようお願い致します。 掲載されている内容の参照による、あらゆる障害・損害に関しましては、 当方では一切その責任を負いかねます ★このメールマガジンの転載・リメーク等はお断り致します 受験勉強の範囲で参照して下さい ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ -【まぐまぐア・ラ・モードニュース】------------------------------------- 肩こってませんか?足むくんでませんか?健康に自信ありますか? 『マッサージチェア』か『青竹踏み』どっちかプレゼント ☆15名様に☆ http://cgi.mag2.com/cgi-bin/w/mag?id=alcam04 ------------------------------------------------------------------------ |
| 最終更新日:16/05/29 |
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